広報かつら No.416 2005(平成17)年 1月
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により3歳未満児の乳幼児 に対する医療費助成制度 (マル福) が設けられていま す。これは、医療機関ごと に、月2回を限度として1 回の外来診療に対し自己負 担500円でそれを超える 医療費を補助しているもの です。この制度は、保護者 の所得制限があり、助成を 受けられない場合もありま す。 城里町では、平成17年2 月1日から医療費について 所得制限も撤廃するととも に小学6年生の児童まで年 齢枠を拡大し、助成するこ とになりました。 助成の方法としては、医 療機関ごとに1か月分をま とめて申請し、自己負担額 以外の分を償還払いいたし ます。 この制度を受けるために は、申請が必要ですので平 成17年2月中に城里町本庁 または支所で手続きをして ください。 ■持参するもの ・健康保険証 ・印鑑 児童の医療費の助成 を拡大しました 現在、県内では、県補助 センター常北で行われた第 15回合併協議会で.「 左の作 品が城里町の町章七して選 定されました。このマーク は、町名の 「しろ」と二字 の自画を組み合わせ、線の 胴に青い翼で山野に飛翔す る平和と実りある鳥のイメ ージをデザインしたもので す。城里町誕生後に町章と して制定されることになり ます。 /llヽ 保護者の方の口座番号 がわかるもの (通帳) *郵便局は除く 13 ……広報かつら 1月号……
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