広報かつら 2003(平成15)年 9月 下水道特集
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村が行う公共下水道工事は、表紙の図で示したように「公共ます」までです。工事が終わりましたら、汚永、雑 排水が流せる区域(供用開始区域)を広報等でお知らせいたしますので、各家庭で宅地内にそれぞれ排永設 備を設置いただくことになります。 これは、台所や水洗トイレなどの汚水を公共ますにつなぐもので、僕用開始後遅滞なく接続することが法律で 義務付けられています。この設備がきちんとしていないとせっかくの公共下水道ができても、それが役に立たな いことになります。 ◎排水設備は自己負担で 排水設備とはみなさんの宅地内(道路上の場合もあります)にある公共汚永ますに、水洗トイレ、台所、風呂など から汚水を流し込む設備をいいます。 この排水設備はみなさんの負担で設置し管理していただきますが、工事は村が指定している排水設備工事 業者以外では施工できません。排水設備工事等の書類申請手続きは、指定工事店が代行してくれますが、工 事申込の際の関係書類は必ず確認して押印してください。 こつい 一■ 下水道を使用される方には、流した汚永の量に応じて下水道使用料金を納めていただくことになります。お 支払いただいた下水道使用科金は、処理施設の運転、下水道管渠の清掃や補修など維持管理等の費用の一 部に充てられます。下水道使用料金は、原則的には上水道使用水量に基づいて決められますが、井戸永など 上水道以外の水を使用している場合には、その用途などを調査のうえ確認して算出いたします。使用料のお貫 払は2ケ月ごと(奇数月)に徴収いたします。納入通知書による方法と口座振替制度があります。 下フk道使用料金一覧(消費税別) 基本料金20m3まで 2,400円 超過料金20m3×140円 2,800円 消費税(5%の場合) 260円 合 計 5,460円 ◎下水道はみんなの財産です。下水道ができたからといってなんでも流しても良いというも のではありません。下水道はみなさんの生活環境の改善と公共用水域の水質保全を図る ための公共財産です。トイレの汚水や台所、お風呂、洗濯に使ったあとの雑排水を流すとき には、各人が十分注意して正しく使用しないと故障の原因となり、施設の寿命を縮めること になりますので、右記(5P)のようなことに注意して大切に使いましょう。 広報かつら下水道特集
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