広報かつら No.400 2003(平成15)年 9月
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○ 消費生活用製品安全法の 特定製品に係る旧マークでの 経過措置が終了します 消費者の生命又は身体に対 する危害発生を防止するため、 消費生活用製品安全法では,構 造、材質、使用状況等により、特 に安全性の見地から親制の必要 があるものを「特定製品」とし て指定しています。 「特定製品」については、国が技 術基準を定め、その基準に適合 していることを示す表示(PSC マーク)が付いたものでなければ 販売できません。 平成12年10月1日に消費生活 用製品安全法が改正され、特定 製品には新しいマークを表示す ることが義務付けられました。 その際、既に旧マークが表示さ れ、市場に流通している親制対 象製品については、経過措置とし て、期間限定で、販売又は販売目 的で陳列することが認められま 消費生活用製品安全法は、消費生活用製品による一般消費者の生命 又は身体に対する危害の発生の防止を図り、消費者の利益を確保する ことを目的として、昭和49年3月に施行されました。消費生活用製品 の中で、その構造、材質などからみて一般消費者の生命又は身体に対し て特に危害を及ぼすおそれが多いと認められるものについては「特定 製品」として指定され、安全性の規制措置がとられています。 したが「乳幼児用ベッド」、「登山 用ロープ」及び「家庭用圧力なべ 及び圧力がま」については、経過 措置が平成15年9月30日で終 了します。 平成15年10月1日以降、旧マ ークが表示された親制対象製品 を販売又は販売目的で陳列す ることは、法令違反となります。 販売業者の皆さん、右記3品 目については、10月以降、旧マーク の付いた製品は販売できません ので御注意下さい。 また、消費者の皆さんも右記 3品目を購入する際には、マーク が新しいものであることを確認 するようにして下さい。 ( (注)●マークが表示された「家 庭用の圧力なべ及び圧力がま」 及び「乗車用ヘルメット」の販売 又は販売目的での陳列は、既に 平成11年1月1日以降禁じられ ています。 ○ 浴槽用温水循環器の販売 が規制されます 昨年11月に、女子児童が、ジェ ット噴流機能付飢時間風呂の吸 入口に毛髪が絡まった状態で死 亡した事故をきっかけとして、平 成15年5月16日に消費生活用 製品安全法施行令が改正され、 いわゆる「ジェット噴流バス」や 「飢時間風呂」等の浴槽用温水 循環器が、特定製品に追加指定 され、販売が規制されることに なりました。 平成15年8月1日以降に「ジ ェット噴流バス」や「別時間風呂」 等を販売する事業者の方及び 購入する消費者の方は、以下の 内容を十分注意して下さい。 1.今回の規制対象となる製品は、 次のようなものです。 (A)ジェット噴流バス (B)飢時間風呂 (C)強制循環式の風呂釜 (一穴式のものを除く。) ※但し、浴槽用温永循環器の うち、循環する水の最大流量 が毎分10リットル未満の製品 は、安全上特に開高が無いと して、規制の対象外です。 2.規制対象製品を販売するにあ たり、製造・輸入事業者は、次 の事項を遵守しなければなり ません。 (A)運転中に試験用毛髪を 吸入口に吸い込ませ、20ニュー トン(約2軸)の力で引き抜く ことができるか確認すること。 (B)次の注意事項等を、浴槽 内に設置された操作パネル又 は浴槽の見えやすい箇所に表 示すること。 ●毛髪が吸い込まれるおそれ があるので注意すること ●吸込口のカバー等がゆるんだ 状態又は外れた状態で違転 しないこと ●運転中には潜らないこと ●子供が入浴する際には十分 注意すること ●製造事業者又は輸入事業 者の名称 1.販売規制 平成15年8月1日より、上記 のマークが付されていない親制対 象製品は、販売又は販売目的で 陳列することができません。 2.経過措置 ただし、平成15年7月31日ま でに製造又は輸入された親制対 象製品については、平成15年10月 31日まで、上記のマークを付さな いで販売又は販売目的で陳列す ることができます。 【お聞い合せ】 経済産業省商務流通グループ 製品安全課 ℡03・3501・4707 関東経済産業局産業振興 部消費経済課 ℡048・600・0402 役場生活環境課 ℡029・289・22-- (内線・31・32) (C)上記A、Bに適合してい ることを確認し、本体にマーク を表示すること。 3.規制に違反して規制対象製 品を販売した場合、罰則(1年 以下の懲役又はⅧ万円以下の 罰金)等の対象となります。 範…広報かつら9月号…i瀞 13
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