広報かつら No.400 2003(平成15)年 9月
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※所得の区分についての詳細は国保の窓口にお問合せください 言責の給付 ●受けられる診療 1.診察 2.処置、手術など の治療 3.薬や治療材料の 支給 4.入院、看護 5.在宅療養、看護、 訪問看護 ●受けられない 診療 L美容整形、歯列 矯正 2.正常分娩、経済 的理由による人 工中絶 3.健康診甑、予防 接種 4.労災保険の対象 になる場合 ●制限のあるもの Lけんか、泥酔に よるもの 2.医師の指示に従 わないとき 3.犯罪や故意によ るもの 国保では、病気やケガをしたときに、年齢や収入に応じた自 己負担額を支払うだけで診療が受けられます。また療養黄の 支給、高額療養費の払戻しなど、さまざまな給付が奄ります。 (昭和7年9月期日以前に生まれた方は老人保健で医療を受けます。) ①一 般(②、⑧以外の方) 18780円 ②住民税非 一主j≡三三‾・二三 肝7仙人 怯醐Ⅱ蒼) える入院 ⑨70-74iの人の脚Ⅰ※ 1日300円 3歳末藩 3-69ま 70-74歳 の人 の人 の人 2劃 3劃 l剖 て一定以上 所絆看護2則) ●入院したと舌 ●医療黄の自己 負担割合 の食事代 ※ 下段のさの注記をこ王ください。 ‾ ¥ 下段の嚢の法Eをごtください。 盲定療養費め給付 基本の診療部分を国保が給付し、 保険適用外の差額を自責負担して受 けられる特別の治療やサービスで、 次のような適用外部分があります。 ●選定療養 ・個室などに入院する場合の差額 ・予約診療を受けた場合の予約料 ・紹介状なしで珊床以上の病院にかか ったときの保険外初診料 ・Ⅷ日を超える入院の保険適用外部分 ・前歯に金合金などを使った場合 ●高度先進医療 ・特定承認保険医療機関で高度先進医 療を受けた場合の保険適用外部分 音義費の支給 次の場合、医療黄を全額負担した あと、申請により払戻されます。 ●やむを得ず保険証を使わないで診療 を受けた場合 ●骨折、ねんざなどで柔道整復師の施 術を受けた場合 ●医師が認めたはり、灸、マッサージ代 ●コルセット、輸血の生血代 ●旅行中に海外で診療を受けた場合 男 け ら れ 昂給付 ′」 言の他の給付 ●出産育児一時金 被保険者が出産 した場合に支給されます。 ●葬祭費 被保険者が死亡したとき、 葬祭を行った人に支給されます。 ●訪問者凄療重奏 医師の指示で訪 問看護ステーションなどを利用す ると費用の一部が支給されます。 ●移送費 歩行困難で入・転院に専 を利用した費用が支給されます。 言頼最善黄の払戻し 1カ月の医療費の自己負担が一定の限度 額を超えたときは、申請により次の表の額 を超えた分が国保から払戻されます。 次の場合は自己負担限度額が軽減されます。 詳細は国保の窓口にお問合せください。 ト世帯で医療黄が高額になった(世帯合算)。 ト高額轟兼費の支給を12カ月で4国以上受けた。 ト特定の病気で長期治療が必要になった。 ●70歳末蒲の人の自己負担用鷹瀾 139,800円+(醐-488.000円)×1 股 72.300円+(■■十-2■l,00ロ円)×1% 85.480円 ※1拙隕の総所得全群が釘¢万円象超えるせ幕。 ●70-74義の人の自己員握用膿瘍 榊拾(臥ごと) 入院の場合・世帯単位の脚 づ弘止醐肖如 40.200円 72.珊+(紺-361.500円)xl% 般 12.000円 40.280円 8,000円 24.880円 娃打;二雷 16,000円 ①麿月ごとの計算(月の1日一月末まで) ⑳同じ医療機関ごとの計算 ⑧旧総合病院の場合、各診療科ごとに計算 ◎同じ医難関でも医科と歯科は別計芹 ⑧同じ医轟醜閲でも入院、通院は別計算 ⑧入院したときの食事代や特定療養費の保険適用外の費用 は自己負担≠軌こは計算されません 謙70-74iの人の外凛償金ての鑑■義贋の支払いを含■します。 薫2 同一世事に脚1封万円以上の所得がある7櫨以上の且優軸 または老人侵桝書がいる人。 瀬】住民税非醸税の世帯. 瀬4 住民税非脱の世帯で、匿保世幕全■の所得が一定割に★たない人。 12 広報かつら 9月号
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