広報かつら No.397 2003(平成15)年 6月
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こ雫岬くだ部 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● このたび、生活福祉資金の貸付金の種類に「緊急 カ、口資金」と「長期生活支援資金」を新たに追加しま した。 ◆緊急小口資金 ・貸付対象世帯:市町村民税非課税程度の世帯 ・貸付限度額:5万円以内 ・償還期限:据置期間(貸付後2月以内) 経過後4月以内 ・利率:据置期問経過後年3% ・連帯保証人:不要 ◆長期生活支援資金 ・貸付対象世帯:原則65歳以上で市町村民税非課 税程度であり、居住用不動産を所有する世帯 ・貸付限度額:土地評価額の概ね7部程度 (月額30万円以内) ・利率:年3%以内 ・連帯保証人:推定相続人の中から1名 ◆お申し込み先 種村社会福祉協議会℡029-289-29gO ◆お問い合わせ先 茨城県社会福祉協議会℡02g-241-1133 「児童扶養手当」とは18歳に達する日以降、最初 の3月31日(18歳年度末)までにある①父母が婚姻 を解消した児垂⑨父が死亡した児童(ただし、遺族 補償等を受けることができる場合は対象となりませ ん。)③父が一定の障害の状感にある児童@父の 生死が明らかでない児童⑨父が引き続き1年以上 遺棄している児童⑥父が引き続き1年以上拘禁さ れている児童⑦母が婚姻によらないで生まれた児 童⑧母が児童を懐胎した当時の事情が不明であ る児童-のいずれかに該当する児童を監護してい る母、あるいは母に代わってその児童を養育してい る方を対象に支給される手当のことです。ただし、 ①昭和60年8月1日以降に手当の支給要件に該当 された方について、支給要件に該当した日から5年 を経過した場合(正当な理由があるときを除き認定 の請求ができなくなります。)⑧受給資格があっても 申請をしない場合③癖媚の届け出をしていなくても 事実婚がある場合-など、受給資格がない場合が ありますので、ご注意ください。 なお、前年の所得が一定額以上であるときは、そ の年虔の手当の→部または全部の支給が停止さ れます。 【お問い合わせ】 役場保健福祉課℡029-28g-2211 手育て[妄一・鑑三 匝童手当を受給している方へ藍 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 「子育てが楽しくない」と感じる経験は誰にでもある ことなのに、人にはなかなか話しづらいものです。「子 どもは、可愛くて子育ては楽しいもの」「母親は、子ども をいい子に育てるのが当たり前」そんな周囲の固定 観念にお母さん自身が苦しくなることがありませんか? 子育てに白眉をなくしてしまったり、他の人になかな か相談できない、イライラして子どもにあたってしまう、 自分は子どもを虐待しているのではないか等、お母さ んは父さん)方の相談の場としてご活用ください。相 談扇が、ゆっくりとお話をうかがいます。 {実施日 毎月第2木曜日(電話予約制) ■場 所 水戸保健所 ■相談員 臨床心理士、児童福祉司、家庭児童相 談月、保健師等 【予約・お問い合わせ】 水戸保健所 健康増進課 水戸市笠原町993-2 ℡029-244-2828 児童手当を受給している方に、6月中頃に「児童手 当現況届」を送付する予定です。毎年6月中に「児童 手当現況届」を振出していただくことになっています。 この届は毎年6別旧にj引ナる状況を記載し、児童 手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認す るためのものです。 この届出がないと、6月以降の手当が受けられなく なりますのでご注意ください。なお、以下のような場合 には添付書類が必要です。 請求者が厚生年金8 加入している 年金加入証明書 1月1日に桂村に 前任所泡の市町村長が発行 住所がなかぅた する児童手当用所得証明書 対象児葦と請求者 別居監護申立書 の住所地が異なる 【お問い合わせ】 役場保健福祉課℡029-289-2211 ・広報かつら 6月号
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