広報かつら No.377 2001(平成13)年 10月
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*決定に不服があるとき 非公開決定・部分公開決定など、決定に不服があ る場合は、桂村情報公開審査会に不服申し立てを することができます。 ■情報公開を請求できる人 どなたでも請求できます。 ■情報公開を実施する機関(実施機関) 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、 農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業 管理者、議会 ■対象となる情報 平成13年10月1日以降に実施機関が作成したり、 取得したりした文書、図面、写真、フイルム、ビ デオテープなどで、決裁など一定の手続きを終え て当該実施横閑が保有しているもの。 ●公開できない情報 「原則公開」ですが、例外として次のように公開 できない情報もあります。 ・個人のプライバシーに関する情報 ・法人などの正当な利益を害する情報 ・機関における寄添や検討、協議に関する情報な ど、開示することにより、公共の安全と秩序の 維持に支障をおよぽすおそれがある情報 ( ’、意思形成に支障を爵よぽ ・検査、試験、調査、研究など、開示することに より、構成又は円滑な事務の遂行に支障香およ ぽすおそれがある情報 情報公開審査会 ■公開・非公開の決定 公開できるかできないかは、請求を受け付けた日 から原則として15日以内に通知します。閲覧は無 料ですが、写しの交付の場合は、作成実費をいた だきます。なお、この期閣内に決定できないとき は、決定を延長することもあります。 役場総務課 TELO29一笠歪ト2211 (内線14・15・16) 2 ……広報かつら10月号・・・…

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