広報かつら No.370 2001(平成13)年 3月
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∴ + ∴ ∵ + ∵ - - - - + l i - ∵ - ∵ ′ ヽ 表のものに限ります。 ②用紙は半紙(習字用の半耗) とし、毛筆で自書してください。 ただし、海外から詠進する場合 は用紙は随意とし、毛筆でなく ても差し支えありません。 ③病気または身体障害のため自 筆することができない場合は、代 筆もしくはワープロなどの機器 を用いて詠進することができま す。代筆による場合1別の紙に 代筆の理由、代筆者の住所およ び氏名を書いて詠進歌に添えて ください。ワープロなどの機器 を使用する場合1A4判自無 地の用紙を横長に用い、書式図 に従って詠進してください。また、 これらの機器を使用した理由を 別紙に記して必ず詠進歌に添え てください。なお、視覚障害の方 は、点字で詠進しても差し支え ありません。 郵便番号、住所、電話番号、氏名 (本名・ふりがなつき)、生年月日 および職業(なるべく具体的に) を縦書きで書いてください(書 式図参照)。無職の場合は「無 職」と書いてください(以前に職 業に就いたことがある場合には、 なるべくもとの職業を書いてく ださい)。なお、主婦の場合は単 に「主婦」と書いても差し支え ありません。 ◆注意事項 次の場合には、詠進歌は失格 となります。 ①お題を詠み込んでいない場合 ②一人で二首以上詠進した場合 ③詠進歌がすでに発表された 短歌と同一または著しく類似し た短歌である場合 ④詠進歌を歌会始の行われる 以前に、新聞、雑誌その他の出版 物、年賀状などにより発表した 場合 ⑤詠進歌の詠進要領の③に記 した代筆の理由を添えた場合を 右半分にお題と を横長 除き、同筆と認められるすべての 詠進歌 ⑥住所、氏名、生年月日、職業を 書いていないもの、その他この詠 進要領によらない場合 ◆詠進の期間 お題発表の日から九月三十日 までとし、郵送の場合は、消印が 九月三十日までのものを有効と します。 ◆郵便のあて先 「〒100・8111宮内庁」とし、封筒 に「詠進歌」と書き添えてくだ さい。詠進歌は小さく折って封入 しても差し支えありません。 詠進についてのお問い合わせは 九月二十月までに宮内庁式部職 あてに、郵便(郵便番号、住所、 氏名を書き、返信用切手をはっ た封筒を同封)で。 宮内庁ホームページアドレス http‖\\∈≦芦ku⊃致ch〇.gO.jp\一N\d」甲0〇.ht∃一 書式図(横長) ・-・・1----∧山新り∨---1--- 〒住所 電話番号 職業 お悪 「春」 ふり ゲな 氏 名 生年月日 日頃、皆様には環境行政に ついて格段のご協力をいただ き厚くお礼申し上げます。 この度、廃棄物処理法の改 正により今まで産業廃棄物の 野焼きは禁止されていました が、平成13年4月1日より一 般廃棄物につきましても野焼 きは禁止となります。 近年、野焼きによる苦情は 全国各地で増加の傾向にあり ます。野焼きは環境の上で 様々な悪影響を及ぼします。 ゴミは、決められた収集日に きちんと出しましょ、つ。 1.国または地方公共団体が その施設の管理を行うために 必要な廃棄物の焼却 2.震災、風水害、火災、凍 霜害その他の災害の予防、応 急対策または復旧のために必 要な廃棄物の焼却。 3.風俗慣習上または宗教上 の行事を行うために必要な廃 棄物の焼却 4.農業、林業または漁業を 営む為にやむを得ないものと して行われる廃棄物の焼却 5.たき火その他日常生活を 営む上で通常行われる廃棄物 の焼却であって軽微なもの つ卓 ●、 療 …・通報かつら3月号…… ㊥ 9

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