広報かつら No.368 2001(平成13)年 1月
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★医療費の1割 ただし、同一医療機関での負担額が1か月に37,200円に達したときは、 その後は自己負担はありません。 また、次の①及び②の場合には、負担額が1か月にそれぞれ放下の額に達したと きは、その後は自己負担はありません。 ① 市町村民税非課税の世帯に属する方等…24,600円 (診 市町村民税非課税の世帯に属する方等で、 老齢福祉年金を受給している方…15,000円 常時定疾病の認定を受けている方の→部負担金の限度額は、従来どおり10,000円です。 ★1日につ苦…780円 ※①市町村牌巨課税の世帯に属する方等、②市町村長税非課税の世帯に属する方等で、宅酪福 祉年金を受給している方の負担額は、従来どおり、①1日につき650円(91日目以降500円) ②300円です。 ★老人保健の訪問看護に要する費用の1割 ただし、同一訪問着妻ステーションでの基本利用料が1か月に3,000円に達したと きは、その後は基本利用料の負担はありません。 (蓮) ※定額制の訪問着蓋ステーションの場合の基本利用料は1日につき680円となり、 1か月に6日以上訪問看護を受けた場合は、その月の6日目以降の訪問看護につ いては基本利用準トの負担はありません。 (注)訪問者護に要した費層を定額で徴収することを都道暦県知事に届け出た訪問着護ステーション 老人保健の 訪問看護を 受けたとき ○このほか、老人保健では、高額医療費支給制度が創設され、1フうー月に同一の医療機関において30,000円以上の一部負担金を支払った高齢者の 方が、同一世帯に複数いるときなどは、合算して37,200円を超える額が払い戻されます。(市町村民税非課税世帯に属する方等の場合は、 21,000円以上の一部負担金を合算して24.600円を超える額が払い戻されます。) また、高齢者の方の薬剤一部負担は廃止されます。 9 ……広報かつら1月号‥…・
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