広報かつら No.365 2000(平成12)年 10月
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主 ′, 納め忘れ等により保険料 宥恕軋む 年金を受け取るのに必要な納付 期間が不足し、将来年金が受 場合がありますu 年金を受け取れるよ 蕎麦鶏 奇襲で納めた保険料をムダにしないため、 国民年金の保険料l に納めてくださいへ 見直そうあなたの年金 保険料を納めた期問の差に よって、こんなに違う年金額 ′ めた人. (平成12年度の額) ・804,200円 満顛(最高額) 国民年金の保険料は、日本国 内に住んでいる20歳から60歳 までのすべての人が納めること になっています。 25年間保険料を納めると、 老齢基礎年金を受け取ることは できますが、納付月数が違うと、 受け取る年金額も違ってきます。 25年×12カ月 =502,600円 804,200円× 40年×12カ月 25年間納付 過去に厚生年金に加入した人の例 保険料を納めた期間(厚生年金+国民年金)は13年で、免除を受けた期間は5年です。 55歳で、退職、国民年金に加入し60歳まで保険料を納めても老齢基 礎年金を受ける25年に2年不足します。60歳から任意加入し保険料 を2年納めれば一定の老齢基礎年金は受けられます。また、満額の年 金額に近づけるためには、65歳まで任意加入することができます。 未納にするのと免除を受けるのでは、将来.年金を受けとるときに大きく違いがでます。 ●病気、入院、失業、営業不振などで、保険料を納めるのが困難な場合は、保険料の納付が免除される制度があります。 ●申請手続き等については、一度ご相談ください。 (10)

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