広報かつら No.364 2000(平成12)年 9月
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【保険料の額】 本来の保険料の額は、介護サービスの 費用の約6分の1(15.16%)を、桂村に お住まいの65歳以上の方の人数で割った 額が平均になります。 高齢者の保険料は、年金の額に応じて 決まるわけではなく、給料や事業による 所得などすべての収入をもとに決められ ます。 ※65歳以上の方の人数は、保険料について、割増、 軽減の割合で補正した人数になります。 ※保険料・の額は、介護サービスの費用の見込みに応 じて3年ごとに決めます。 調整交付金(6.84%) 保険料の額については、無理なくご負担いただけるよう、所得に応じた保険料を負担していた だくことになります。世帯に住民税が課税される方がいない場合などには、平均的な保険料額か ( ら軽減されることになります。 また、災害、失業、倒産などで保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免が受けられ る場合がありますので、窓口で相談ください。 ※保険料を滞納している方がサービスを利用する場合は、原則として、1年以上の滞納の場合には、一旦、サービスの費用全 額を支払っていただいた上で、市町村の窓口で、事後的に費用の9剖を払い戻しをすることになります。1年6ケ月以上の滞納 の場合には、滞納している保険料の額を給付される金額から差し引くことになります。また、65歳からの保険料を長期間滞 納していた場合には、その期間に応じた→定期間、保険から給付される額がサービスの費用の9割から7割に引き下げられ るほか、高額介護サービス費の支給も受けられなくなりますので、注意が必要です。 【所得に応じた保険料の額】 ※具体的な保険料の額は年額 お問い合わせは∴種村住民福祉課 種村阿波山176 T【LO29-289-2211 (5)
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