広報かつら No.364 2000(平成12)年 9月
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介護保険では、介護を国民みんなで支えるため、高齢者の方も含め40歳以上のすべての方に、 保険料を納めていただくことになっています。 【平成12年10月から保険料を納めることになります】 65歳以上の方については、介護保険法の円滑な施行のための特別村策として、介護保険の新し いサービスの利用の仕方をどになれ、理解をいただきながら保険料を負担していただけるよう、 ●平成12年4月から9月までの半年間は保険料を納めなくてもよいこと ●平成12年10月から平成13年9月までの1年間は、本来の保険料の半額を納めること になります。平成13年10月から本来の保険料を納めていただきます。 【平成12年度~14年度の65歳以上の方の保険料の額】 一▲I本来の介護保険料の額1 巨 す はま 分り =・... ‖花・な「…… 保険料が軽減され 国が負担することに ま め 納 を 額 の 料 .1.一】一険 保 の 来 本 のす 料ま 険め 保納 のを 来額 本半 保険料を 納める 必要は ありません ▲ 平成15年4月 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 平成12年4月 平成12年10月 平成13年4月 平成13年10月 平成14年4月 【保険料の納め方】 年金からの天引き(特別徴収)と、口座振替または納付書による納付 (-(濫警需箋号こ ■ ●年金からの天引き(特別徴収) 老齢・退職年金が年額18万円(月額1万5千円)以上受けている方 平成12年10月以降、2ケ月おき(平成12年度は10月、12月、2月)に支払われる年金から、 支払いごとに、2ケ月分の保険料が天引きされます。 ※老齢福祉年金、障害年金、遺族年金からは天引きされません。 ●口座振替、納付書による金融機関への納付(普通徴収) 老齢・退職年金が年額18万円(月額1万5千円)未満の方 平成12年10月以降の納期ごとに、口座振替または納付書により市町村が定める金融機関に納 めていただくことになります。納め忘れがないよう、できるだけ口座振替の手続きをとりま しょう。 (4)

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