広報かつら No.362 2000(平成12)年 7月
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が おとし お医書 よ りん 老人保健で医療をうけるには かかぁとき さ 】】 l 70歳賃借の閲他日 老人保健法による医療は、70歳の誕生日の 属する月の翌月から開始されます。ただし、 誕生日が月の初日であるときは、その月から 開始されます(たとえば、誕生日が2月1日 の場合は2月から開始)。 寝起きりなどの人とは 寝たきりなどの状態の人とは、村長の認定をうけた人です。 65歳以前から寝たきりなどの人は、65歳になって認定をうけた冒の翌月、また65歳以上 で寝たきりなどになった人は、認定をうけた目の翌月から(いずれも、月の初日ならその 月から)医療が開始されます。 お医書さん旺ガガるとき 役場の担当窓口への届け出により、老人保健法の適用の認定 をうけると、「健康手帳」と「医療受給者証」が交付されます。 お医者さんにかかるときは、この健康手帳と医療受給者証、加 入の医療保険の被保険者証を窓口に提示してください。 お医者さんの窓口で支払うー部負担金 病気やケガでお医者さんにかかるときは、一つの医療機関(病院、診療所)について、次の ような一部負担金を支払うことになります8 ※一部負担金の額は、平成13年度以降医療費 の伸びに応じて変わることがあります。 530円 同じ医療機関において1か月4回まで負担します (最高2,120円)。 1,200円 住民税非課税世帯等で老齢福祉年金をうけている 人は、1日500円を負担します。 住民税非課税世帯等の人は、同じ医療機関で1か 月に支払う額が最高35,400円となります。「入院時 一部負担金限度額適用認定証」が必要となります ので、役場の担当窓口で申請を行ってください。 入院丁旦 入院時食事療養 の自己負担 入院時食事代の 定額負担 入院時の食事については、他の 療養にかかる医療費と別枠で、 次のように定額負担していただ くことになります。 ※住民税非課税世帯等の人は「榛準負担額減額認定証Jが必要となります ので、役場の担当窓口で申請を行ってください。 ○お問い合わせ先 種村役場保健課 289-2211内線30まで (5)

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