広報かつら No.362 2000(平成12)年 7月
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介護保険料の算定のしくみ ◎国保税の介護保険料は、所得割と均等割により世帯ごとに算定されます。 40歳から64歳の被保険者の方についての介護保険料を算出し、従来の国保税(医療分)と合計した 額を国保税(医療分+介護分)として納めていただきます。 国民健康保険税の算定 所得害順基礎控除後の総所得金額×6.2% 医 療 分 妻 資産割額 ;資産税額×45% 均等割額 世帯の被保数1人当たり14,000円 平等割額 世帯当たり16,000円 医療分と介護分を合計した 額が国保税となります。 介 世帯の40歳~64歳の被保数 分 均等割額 人当たり、9,000円 (介護分は第3期分から徴収いたします。) ◎国保税 かならず納付を!! 国保に加入する人が国保税をきちんと納めないと、支えあいのしくみが成り立たなくなり、国保の 運営ができなくなります。また、病気やけがの治療でかかった医療費を全額自己負担していただくこ とにもなりかねませんので、国保税の納付にご協力をお願いいたします。 ◇理由もなく国保税を滞納すると 災害など、政令で定められた特別な事情以外で滞納を続けると、次のような国保の滞納措置が とられます。 U o督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。 ○保険証を返していただき、健保陰者資格証明書を交付します。 (平成13年度から) このとき、医療機関の窓口でいったん保険診療分の費用の全額(10割)を支払い、後日申請に より7割(または8剖)が払い戻されます。また、国保税が完納されると認められたときなどは、 保険証は交付されます。 ○保険給付の全部または一部が差し止められます。 0保険給付の一部または全部を滞納国保税にあてさせていただ蕃 ます。 上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(療養費、高額療養費、 出産育児一時金、葬祭費など)をうける場合、その費用の一部または全部を滞納国保税にあてさ せていただきます。 ○お問い合わせ先 種村役場保健課 289-2211内線30まで (4)
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