広報かつら No.361 2000(平成12)年 6月
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L▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲W▲▼▲▼▲▼▲W▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲W 児童手当が藍 学前まで支給されます r■▲▼▲▼▲▼▲▼▲W▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲▼▲W 現在、3歳未満のお子さんを養育している方に支給されている児童手当は、 制度が改正され、平成12年6月1日から次のようになります。 改 正 前 改 正 後 義務教育就学前 対象年齢 3歳未満 (6歳到達後最初の年度末) ※平成6年4月2日以降に生まれた児童 第1子 5,000円 第1子 5,000円 手当月額 第2子 5,000円 第2子 5,000円 第3子以降 10,000円 第3子以降 10,000円 支払時期 2月・6月・10月 2月・6月・10月 ○児童手当の支給を受けるには? * 児童手当は養育者からの申請がないと支給されません。役場住民福祉課へ申請書を提出し て下さい。 * 申請書の他に口座証明書、「年金加入証明書」「児童手当用所得証明書」など、必要に応じ て添付書類を提出して下さい。 * 所得が一定額以上の方には、児童手当は支給されません。 (1 ○いつごろ手続きすればいいの? ≪新規に請求する方≫ 平成12年9月30日までに申請された場合、平成12年6月分までを上限としてさかのぼって支 給されます。(3歳以上で9月以前に支給要件にあてはまっていた養育者に限ります。) 【注意1】ただし、9月に申請した場合、事務処理上10月の支払日に間に合わない場合があり ますので早めに提出して下さい。 【注意2】9月30日は土曜日のため、窓口はお休みです。9月29日までに提出して下さい。 ≪児童手当を現在受けている方≫ 「現況届」を平成12年6月30日までに提出して下さい。義務教育就学前のお子さんもいる場合 は「額改定請求書」も提出して下さい。 【注意!】平成12年10月1日以降の申請については、申請月の翌月分からの支給となります。 (8)
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