広報かつら No.358 2000(平成12)年 3月
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国民年金は、あなたの未来を支えるパートナーです 就職・転職・退職・結婚などにより、加入のしかた(種別)が 変わる場合があります。その際には届出が必要となります ので、忘れずにお住まいの市区町村の国民年金担当窓口に お届けください。 つい忘れがちなのが、 薇扶毒配偶者*の 方の届出です。 第1号被保険者 ●第2号被保険者が退職し、厚生年金・共催組 合の加入者でなくなると、国民年金の種別は 第1号被保険者に変わりますので、被扶養配 偶者*の種別も第3号被保険者から第1号被 保険者に変わります。 第3号被保険者(被扶 養配偶者)の方は、国 民年金保険料を納付す る必要はありません が、届出をして確認 を受けなければ第3 号被保険者として扱わ れません。届出をして いないと将来年金が受 けられなくなったり、 減額されることもあり ますのでご注意くださ い。 (ノ -●第1号または、第3号被保険者が就職して厚 生年金・共催組合の加入者になると、国民年 金の種別は第2号被保険者に変わります。 ●第2号被保険者が退職して被扶養配偶者*に なると、国民年金の種別は第3号披保険 者に変わりま■れ ●第1号被保険者の配偶者が厚生年金・共催組 合の加入者になると、被扶養配偶者*の種別 ※被扶養配偶者とは、厚生年金・共済組 合の加入者(第2号被保険者)に扶養さ れている配偶者の方のことです。 は第3号被保険者に変わりま五 (5)

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