広報かつら No.357 2000(平成12)年 2月
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特別児童扶養手当 精神または身体に障害がある20歳末滴の児童について、児童の福祉の増進を図ることを目的に、特別児童 扶養手当が支給されます。 手当てを受けられる人 精神または身体に障害のある20歳末滴の児童を家庭で監護する父もしくは母、または父母にかわって児童 を養育している人です。 ◎手当の対象となる児童の障害の程度 特別児童扶養手当1級 特別児童扶養手当2級 1.身体障害手帳のおおむね1級・2級程度 1.身体障害手帳のおおむね3級程度に該当 に該当するもの(内部的疾患を含む) するもの(内部疾患を含む) 2.療育手帳の総合判定が④・A程度の知的 2.療育手帳の総合判定がB程度の知的障害 障害又は同程度の精神障害のもの 又は同程度の精神障害のもの ●療育手帳・身体障害者手帳をお持ちでない方も受けられます。 ●特別児童扶養手当受給資格認定後に療育手帳または身体障害者手帳の交付を受けた場合、手当の等級に違 いが生じたときには、住民福祉課に届出してください。 ただし、次の場合は受給資格がありません。 ・児童および父、母もしくは養育者が日本国内に住所を有しないとき。 ・児童が障害による公的年金を受けとることができるとき。 ・児童が児童福祉施設等に入所しているとき。 手当の支払及び額 手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給され、4月・8月・11月に4ケ月 分が支払われます。 ◎手当の額 (平成11年4月から) 等 級 月 額 1 級 51,550円 2 級 34,330円 手当てを受ける手続き 手当てを受けるには、役場住民福祉課で次の書類を添えて請求の手続きをしてください。 1.請求者と対象児童の戸籍謄・抄本(外国人の方は登録済証明) 2.請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し 3.所定の診断書(用紙は住民福祉課にあります。) ※障害によって診断書を省略できる場合があります。 ●印鑑・郵便貯金通帳(請求者本人名義のもの)をお持ちください。 その他お問合せは役場住民福祉課 029-289-2211内線26番までお願いいたします。 (15)

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