広報かつら No.355 1999(平成11)年 12月
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加入していた年金制虚によって違います すべての年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されませ んので、忘れずに役場(所)年金係や社会保険事務所などに請求しましょう。 2つ以上の制度の加入したことのある人は、あらかじめ社会保険事務所にお問い 合わせください。 老齢基礎年金の請求先 受給資格期間のある人が、60歳または65歳になると特別支給の老齢厚生年金等や老齢基 礎年金などが支給されます。2つ以上の年金制度に加入していた人は、最後に加入してい た年金制度によって請求先が違います。 老齢基礎年金 国民年金にのみ加入していた人 社会保険事務所 厚生年金にのみ加入していた人 共済組合にのみ加入していた人 厚生年金+国民年金 社会保険事務所 厚生年金+共済 年金+国民年金 共済組合 国民年金+厚生年金 社会保険事務所 国民年金十共済 年金+厚生年金 共済組合 「昆L 轟騨犠 国民年金+共済年金※ 社会保険事務所 国民年金+厚生 年金+共済年金 共済組合 ①最後に加入していた年金制度ガ国民年金の場合 ②最後に加入していた年金制度ガ厚生年金の場合 ③最後に加入していた年金制度ガ共済組合の場合 ■年金の支払日は2月・4月・6月・8月・10月・12月 ※印の特別支給の退職共済年金は、共済組合 への請求となります。 注)国民年金の期間のある人は、65歳になっ た時、老齢基礎年金の手続きが必要です。 (10)
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