広報かつら No.350 1999(平成11)年 7月
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受水槽の管理について 受水槽とは、簡易専用水道(有効容量10ni以上)・小簡易専用水道(5nりり、上 10ni未満)・小規模受水槽(5ni未満)の3種類に分けられます。 これらは、それぞれ水道法・給水施設条例・厚生省通知により、施設の設置か ら管理に村して次のとおり規制が設けてあります。 簡 易 専 用 水 道 小簡易専用水道 事 掴 水 道 法 給水施設条例 給水施設条例 1.布設工事前の届出 第18条 第18条 各 第19条 第19条 3.管理責任者の設置届出 第21条において準用 第21条において準用 種 ・管理責任者は、資格はなくてもよい する第13粂第2項 する第13条第2項 4.管理責任者の住所氏名の変更の届出 届 する第14条 第21条において準用 第21条において準用 する第13条 5.地位の承継の届け出 ・相続、合併、譲渡等による地位の継承 第21条において準用 第21条において準用 する第15条 する第15条 出 ・施設を廃止したとき する第16条 第21条において準用 第21条において準用 する第16条 7.管理基準の遵守 ・水槽の掃除を年1回、定期的に行う事 ・水槽の点検専有書物、汚水等によって 水が汚染されるのを防止するために必 施 要な措置を講ずること。 第34条の2第1項規 第20条第1項 ・水の濁り、色、臭い、味その他の異常 を認めたときは、必要な水質検査を行 規則第16条 三Jt うこと 戸ヌ. ・水が人の僅廉を害する恐れがあるとき は、直ちに給水を停止し、関係者に連 給すること の ・1年以内ごとに1回、定期に、地方公 第34条の2第2項規 共団体の機関又は厚生大臣の指定する 者の検査を受けなければならない。 管 9.定期の水質検査 ・1年以内ごとに1回、水質検査を行わ 第20条第2項規則第 なければならない(11項目) 17条 17条 理 ・水道施設に係る管理を行うため管理者 第21条において準局 第21条において準用 を置かなければならない する第13条第1項 する第13条第1項 (資格は無くてもよい) 11.管理責任者の健康診断 ・伝染病の発生した場合又は発生の恐れ 第21条において準用 第21条において準用 のあるときは、管理責任者の健康診断 する第13条第3項 する第13条第3項 を行わなければならない。 小規模受水槽(5ni未満)の管理については、次のとおり管理を行うこととされています。 1.受水槽の設置者は、簡易専用水道の管理基準に準じてその施設を管理すること。 ・受水槽の定期的(年1回)な清掃 ・受水槽の点検等による汚染防止 ・水の異常時の水質検査等 ・定期的(年1回)な水質検査 簡易専用水道の施設の管理検査については、現在、働茨城県薬剤師会公衆衛生センターが行っています。 小簡易専用水道・小規模受水槽・井戸水の水質検査については、役場水道課の職員が採水し、(卿茨城県薬 剤師会公衆衛生センターにて検査をしております。(有料) (12)
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