広報かつら No.345 1999(平成11)年 2月
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テレビや新聞等でご存じの 地域振興券について、その概 要をご説明いたします。 地域振興券は「若い親の層 の子育てを支援し、あるいは 老齢福祉年金等の受給者や所 得が低い高齢者層の経済的負 担を軽減することにより、個 人消費の喚起・地域経済の活 性化を図り、地域振興に資す ることを目的」に交付されま す。 平成十一年一月一日 (基準 旦において次の要件のいず れかに該当する者 Ⅲ十五歳以下の児童が属する 世帯の世帯主 ①住民基本台帳法の規定の 適用を受ける住民であっ て、基準日における年齢 が十五歳以下の者の属す る世帯の吋矧封 ②外国人登録法第四条第一 項に親志する永住者又は 特別永住者であって、基 準日における年齢が十五 歳以下の者の属する世帯 の世帯主 ㈲老齢福祉年金の受給者等 (基準日における年齢が ◎交付対象者は の受給者等 *老齢福祉年金 *障害基碇年金 *遺族基礎年金 *母子年金、準母子年金 又は遺児年金 *児童扶養手当 *障害児福祉手当又は特 別障害者手当等(一部、 非課税要件あり) 刷次のいずれかに該当す る者(刑該当者を除く) *生活保護の非保護者 *社会福祉施設への措置 入所者等 ㈱平成十年度分の市町村民税 (所得割)非課税の者であ の介護を必要としている者 (前記㈲該当者及び基準日 において継続して三月を超 えて病院・老人保健施設に 入院・入所している者等を 除く) ㈱平成十年度分の個人の市町 村民税非課税である年齢六 十五歳以上の者 かつ、身体上又は精神上著 しい障害があるために常時 十五歳以下の者を除く) 削基準日における同月分 って、年齢六十五歳以上、 の次に掲げる年金・手当 されます 歳以下の児童一人につき二 割印 ②前記㈲から㈲までの交付対 象者1.コ.烈m川 川該当の交付対象者で、㈱な ④交付開始日から六ケ月間に 限り使用可能。(三月二十 五日から九月二十四日ま で) ①種村が発行します。 ②額面は刊印です。物品(有 価証券、商品券等を除く) の購入又は借り受け若しく は役務の提供に際して、取 引の対価(間接税を含む) の支払いとして使用可能。 ①前記川の交付対象者1十五 ⑤交付された本人及びその代 釣り銭は支払われません。 ③交付対象者及び地域振興券 を取り扱う民間事業者は、 ◎地域振興券とは ◎交付額は ◎地域握輿券を取り扱 う民間事業者 (特定 事業者) とは び売買を行うことはできま せん。 いし㈲該当者は、交付額を 創矧 特定事業者に係る手続き等 地域振興券の交換、譲渡及 理人・使者に限り使用可能。 は、原則として次のとおりです。 ①特定事業者の営む業種等は、 日常的な小売業、飲食店の ほか、洗濯・理容業、旅館、医 療業等の各種サービス業、運 輸■通信業、通信販売業等 幅広い業種を対象とします。 ②桂村では、次の事項を内容 とする募集要項を作成・公 示して、特{章業者を募集・ 登録します。(当該特定事業 者には登録証明書を交付し ます。特定事業者が、募集 要項に反した場合には登録 を取り消す場合があります) a当該特定事業者は、地域 振興券の持参者に、券面 記載の金額に相当する物 品の販売、貸付け又は役 務の提供。 b特定事業者が前記aの取 引により得た地域振興券 は、これを発行した市町 村の定めるところにより 換金。 ③実情に応じ、個別の民間事 業者を構成貞とする包括的 な団体(商工会、商工会議 所、商店街振興組合、事業 者による組合等に限る。) も登録は可能です。(この 場合、当該団体の構成員で ある民間事業者(本事業へ / の参加者に限る。) が登録 ( 村に申請。 ④地域振興券の交付の申請期 地域振興券の申請及び交付 に係る事務の流れは、原則と して次のとおりです。 ①村から、仙の交付対象者に 対し、地域振興券引換申請 券を郵送。1交付対象者は、 受領後、所定の書類を提示 して地域振興券の交付を申 請 ②㈲から㈲の交付対象者は、 国民年金証書・非課税証明 書その他必要な書類を提示 して、地域振興券の交付を 申請。 ③基準日から地域振興券の交 付の開始の日までの間に、 住所を他の市町村に移した されたものとみなすJ ④特定事業者は、店舗ごとに ステッカーやポスターの提 示を行います。 ⑤特定事業者が営業する店舗 ◎埠域振興券の申請 及び交付は 住民は、転出に際し交付さ 限は、交付開始の日から六 書を添付して転出先の市町 れる地域振興券未受領証明 村の区域内。 地域振興券を発行した市町 の所在地は、原則として、 ケ月以内です。 (4)

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