広報かつら No.343 1998(平成10)年 12月
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危険なヘット動物を飼う方へ 県では、人に危害を加える恐れのある動物を、「茨城県動物の保護及び管理に関する条 例」により特定(危険)動物に指定し、安全対策を講じております。 ◎特定動物の例 クマ類、ゾウ類 大型ネコ科 ライオン、トラ、ヒョウ、ジャガー、ピューマ サル類 チンパンジー、オラウ一夕ン、ゴリラ、テナガザル ニホンザル、カニクイザル など は虫類 ワニ、ボア(ニシキヘビ等)、ウミヘビ クサリへど(マムシ、ハブ、ガラガラヘビ など) これらの動物を飼う場合には知事の許可が必要です。動物の種類によって、破壊力 ( ことになります。 次に実際飼い始めてからは、毎日の清掃と健康管理、脱出防止のためオリの点検や補 修など安全管理に気を付けて下さい。 また、万が一動物が逃げ出した場合、これは全て飼い主の責任で処理することが原則 です。まず、人身への危害防止のために最寄りの警察及び動物指導センターに連絡し、 被害の出る前に動物を保護して下さい。 これから動物を飼おうとしている方は、次の「六つの約束」を守れるかどうか、十分 に考えてから飼って下さるようお願いします。 一なぜ動物を飼うのか! 目的と 必要性をもっとよ<考えてみよ う。「小さ<て可愛いから」 だけ ではダメ! 二 飼あうとする動物の生態 (生き 方・生活の仕方) をよ<知ってい るか。どのような動物をどれだけ 飼えるか! 三 飼うための施設や環境は充分 か! 環境・外敵・いたずら・危 険防止対策。 四 管理は誰ガするか、飼料(工サ) の供給は充分か。 五 終生飼い続けられるか。動物ガ 死んだ5どうするか。 」ハ 愛護の心を大切に持ち続けよ う。「人に迷惑をかけないよう に!」 動物を圃ラ他店え「六つの約束」 /l\ お問い合わせ先「茨城県動物指導センター」 〒309-1606 笠間市日沢47 電話 0296-72-1200 (11)

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