広報かつら No.342 1998(平成10)年 11月
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平成10年11月から改正 ●すべての妊産婦の万や父子家庭の子供さんとその父の万に対する医療費助成 制度ガ新し<できました。 ●㊨制度の拡大を図るとともに今撃ともこの制度の安定的な継続を園るため に、自己負担制度を導入(ただし、重度心身障害者等は除<)いたしました。 妊産婦医療費助成ができました。 自己負担の導入 ●対象となる万 国保・社保の妊産婦の方 ただし、所得が一定額以上の場合は利用できません。 ●利用できる期間 妊娠の届け出のあった月の初日か5出産の翌月の末日まで ●支給方法:償還払い(医療機関にぉいて、医療保険の 一部負担の立て替え払いをし、 市町村から、右記の自己負担を 除いた額の払戻しを受ける。) 1日500円 1ケ月 2回を限度 (病院・診療所 など。ただし、 保険薬局を除<) 父子家庭医療費助成制度ができました。 ●対象となる方 ◇18歳未満の児童を監護する父子家庭の父とその児童 ◇20歳未満の父子家庭の障害児及び高校在学者とその父 ただし、所得が一定額以上の場合は利用できません。 ●支給方法:現物支給(医療機関にぉいて右記の自己負担 のみを支払う。) 〔 乳幼児医療費助成制度 母子家庭医療費助成制度 重度心身障害者等医療費助成制度(従来どおり自己負担なし) ◎あ問い合わせ臥桂村役場保健課(㊨担当窓口)へ 茨城県・種 村 (8)

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