広報かつら No.336 1998(平成10)年 5月
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県が管理する国道や県道についての相談は最寄りの土木事務所へ 内 容 1 道路施設などの相談 (1)道路の路肩や法面がくずれている。 (2)道路に土砂が流れ出(堆積)している。 (3)道路に穴があいている。 (4)側溝のふたがこわれている。 (5)ガードレールやガードフェンスがこわれている。 (6)歩車道境界ブロック(縁石)がこわれている。 (7)樹木や標識が倒れている。 (8)道路から水が吹き出している。 (9)雨が降るたびに道路に水がたまる。 ㈹道路照明灯(防犯灯)が点灯しない。 (川街路樹に害虫がついた。 (吻道路に看板や商品などが出ていて歩道などをふさいで歩行等の妨げになる。 ㈹道路に物(落下物など)が落ちていて通行の妨げになる。 ㈹道路が凍結していて通行に危険がある。 ㈹道路標識が樹木の枝などで見えない。 ㈹道路工事箇所のことでお気付きになったこと。 ㈹その他お気づきになったこと。 2 道路の境界の相談 (1)道路と私有地の境界がはっきりしない。 (2)道路と私有地との境界杭がない。 (3)境界杭の位置が疑問である。 (4)境界について再確認したい。 3 道路から自宅などへの出入り口を作るとき ガードレールや縁石、植栽、舗装などをつくりかえたり取りはずしたり、植えかえたりするとき。 4 道路の使用(占用)の相談 (1)水道・下水道・ガス管類を埋めようとするとき。 (2)電線電柱類を設置しようとするとき。 (3)工事用足場や板囲いを設置しようとするとき。 (4)広告看板類や商品置場などに使用しようとするとき。 5 次のようなことをしてはいけません。 (1)道路施設を許可なく取り除いたり作り替えること。 (2)立て看板(捨て看板)の設置やポスターなどをはったりすること。 (3)道路側溝に宅地等の排水を流すこと。 (4)道路上の樹木を許可なく切ること。 桂村内の3桁国道■県道を管理しているのは水戸土木事務所です。 電話番号 029-225-1311 問い合わせ場所の道路や施設が、どこで管理しているかわからないときは上記土木事務所か村役場建設 課等にお問い合わせ下さい。 桂村内で県が管理している3桁国道・県道は地図のとおりです。 (7)
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