広報かつら No.334 1998(平成10)年 3月
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● ● ● ● ● ● ● ● 忘れていませんか 廃車の手続き 軽自動車税は、その年の4 月1日現在、ナンバー登録さ れているすべての車両に課税 されます。 ナンバーを登録したまま、 使用していない車両がありま したら、お早めに廃車の手続 きをお済ませください。 バイク(125C。以下のもの) テーラー、トラクターなどは 役場税務課で手続きができま すので、印鑑・ナンバーをご 持参ください。 ※お問い合わせは税務課へ ㈲303-01 皿289-2211㈹ ●電話のご相談もお受けします ℡029-226-1693(直通) 相談日:月曜脚ら金曜午前9時半~12疇 午後1時~4時40分(苓己祭日を除く) ◎専門の椙議員が親身になってこ相談に応じます ⑳弁護士相談8:毎週水曜日午後l時-4時 (予約制・裾詮無料) 交通事故 ご相談 社団法人日本損害保険協会 水戸自動車保険請求相談センター 水戸有南町3」一節水戸センtラルビル5階(農椋中央会雲すEむかVl)水戸細場所く願トⅠ氾1】内 平成10年4月から 最高速度違反や過労運転が行われた場合 公安委員会により運行管理改善に必要な措置がとられます 最高速度違反・ 過労運転の防止 交通事故の防止は使用者の適切な運行管理から 最高速度違反や過労運転は、死亡事故の発生率が高<、非常に 危険な違反行為です。このような違反行為のなかには、企業など ガ業務として使用する車両の運行管理ガ適切に行われていなかっ たために引き起こされる事例ガ少な<ありません。道路交通法の 一部改正により平成十年四月か5、最高速度違反や過労運転ガ行 われた場合、公安委員会により使用者 (事業主など) に対して車 両の使用制限など運行管理改善に必要な措置がとられます。交通 事故を防くためには、使用者の適切な運行管理ガ必要です。 ①指示 最高速度違反や過労運 転が行われた場合、使用者が 適切な運行管理をしていなか ったときは、公安委員会は使 用者に対し、違反行為を防止 するために必要な対策をとる ことを指示できる。 ■ ②使用制限 ①の支持を受けた 後、当該車両で一年以内に同 じ違反を繰り返し、著しく交 通の危険を生じさせる恐れが あると認められたときは、公 安委員会は使用者に対し、三 か月を超えない範囲で当該車 両の使用を禁止することがで きる。 ( 公安委員会による改善措置 ( 車を運転するとき シートベルトを着用し、スピードは控えめに! 夜間や悪天候のときの運転は、視界が悪くなり危険性が増します。車などで外出するとき は、昼間より速度を落とし慎重に運転しましょう。 ●視線をできるだけ先の方へ向け、少しでも早く前 方の障害物を発見するように努める。 ●対向車のライトと自分の車のライトが交錯して、 道路横断中の歩行者や自転車が見えにくくなるこ と(蒸発現象)があるので注意する。 (9)

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