広報かつら No.334 1998(平成10)年 3月
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平成10年4月1日より 平成10年4月1日からは、水道事業管理者が指定 した新たな業者だけが村内全域の給水装置工事(修 理含)ができます。他の業者は工事を一切できませ んし、もし施工した場合は給水の申込みの拒否や給 水の停止があります。 現在指定されている次の7社は、引き続き指定の 予定です。 ☆基本料金 メーターの口径 1月当たり基本料金額 現 行 改正後 13mm 1仇I13まで 1,100円 1,320円 20mm 10m3まで 1,300円 1,560円 25mm 10m3まで 1,400円 1,680円 30mm 10m3まで 1,500円 1,800円 40mm 1仇n3まで 1,600円 1,920円 50mm 1伽n3まで 2,600円 3,120円 75mm 10m3まで 4,000円 4,800円 桂農機商会 ⅧL289-2523 ㈱金長設備工業 凪289-3778 山 本 電 機 ⅧL289-3731 カトウギ住設 ⅧL289-4113 桂 設 備 凪289-2288 加藤木設備 Ⅷ′289-2542 *上 坪 *下 坪 * 莱 *北 方 *錫高野 *孫 根 ☆従量料金 *上阿野沢 渡 辺 電 機 ⅧL289-3656 基 準 ≡現 行 改正後 11m3を超え20m3まで (1m3につき) 120円 140円 21m3以上(1m3につき) 150円 180円 なお、新指定業者の追加は、4月1日以降、随時 お知らせします。 ◎給水装置とは・・・村が設置した本管から分岐し (個人の所有物) て設けられた給水管及びこれ に直結する給水用具をいいま す。 ◎装置の管理‥・次のようなことが発生したと きは届けましょう。 1.給水を受けることをやめるとき 2.使用者の氏名・名称・住所等に 変更があったとき 3.メーターを減失し又は棄損した とき 4.給水装置に異状があるとき 5.相続その他の理由により所有権 し を取得したとき ◎修理費 用‥・給水装置の修理は、指定工事 業者が施工し、その費用は、 所有者の負担となります。 ◎給水の停止・・・給水装置の構造材質が基準に 適合しなくなったとき ・工事費、修理費、水道料金等 を納期内に納めないとき ・正当な理由なく検査や測定を 拒み又は妨げたとき ・汚染する恐れがあり警告して も改めないとき ・指定業者でない恵が施工した とき 水道料金は、2か月分をまとめ奇数月の納付になっ ています。 手数料と加入金も変わります。 *設計手数料1回につき 5,000円 *工事の検査1回につき 2,000円 *指定業者以外の施行を確認するとき1回につき 2,000円 *国県道の道路占用書類作成1件につき 8,000円 *各種証明手数料1件につき 200円 20m 168,000円 25Inm 273,000円 30皿 420,000円 40m 735,000円 50mm 1,050,000円 税金は みんなのために 福祉のために 桂中2年 徳宿 春花 (3)

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