広報かつら No.333 1998(平成10)年 2月
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児童扶養手当のしくみ ◎父母の離婚などで、父と生 計をともにできない児童が健 やかに成長するために、家庭 の生活の安定と自立の促進を 助けることを目的としていま す。 ◎児童扶養手当の対象 次のいずれかに該当する児 童が対象になります。 1父母が婚姻を解消した児童 2父が死亡した児童 3父が重度の障害の状態にあ る児童 4父の生死が明らかでない児 童 5父が引き続き一年以上遺棄 している児童 6父が引き続き一年以上拘禁 されている児童 7母が婚姻によらないで生ま れた児童(父が認知した児 童は除きます) ただし公的年金を受けてい る方は支給されません。 生涯学習コーナー _ き‾ご_ く1 ・一l11 児童手当のしくみ ◎支給対象 児童手当は、3歳末満の児 童を養育している人に支給さ れます。ただし、前年(ュ月か ら5月迄の月分の手当につい ては前々年)の所得が〓疋額以 上の場合には、所得制限によ り児童手当は支給されません。 ◎児童手当の額 第一子 五〇〇〇円(月額) 第二子五〇〇〇用(月額) 第三子以降一〇〇〇〇円(月額) ◎児童手当の支給月 児童手当は、原則として、 毎年2月、6月、10月に、そ れぞれの前月分までが支給さ れます。 ◎特例給付 所得制限により児童手当を 受けられないサラリーマン等 (厚生年金等に加入している 人) については、その人の前 年(1月から5月迄の月分の 手当については前々年) の所 得が一定額未満の場合に限っ て、特例給付(児童手当と同 額)が支給されます。 ◎所得制限限度額 所得には一定の控除があり、 また、所得制限限度額は年に よって変更されることがあり ますので、詳細については村 の係までお問い合わせ下さい。 特別児童扶養手当について ◎手当の趣旨 特別児童扶養手当は、障害 児の生活の向上を目的として います。 ◎支給条件 手当は、障害児の父もし くは母が、その障害児を監護 するとき、または父母以外の 者が障害児を養育するとき、 その父もしくは母、または養 育者に支給されます。障害児 とは空成未満で障害の状態に なっている人です。 詳しい事は、役場住民福祉 課までお問い合わせ下さい。 国民年金について 国民年金の保険料は、納め やすくするために、毎月の末 日までに納付する「毎月納付」 のしくみをとっていますが、 銀行口座等を作って、毎月引 き落としてもらう方法もあり ます。また、年度初めに一括 して納める保険料の前納制度 を利用されるのも一つの方法 です。特に保険料の前納は、 割引されますのでお得です。 口座引き落としや前納は納め 忘れがないため、良い方法で す。役場住民福祉課窓口でご 相談下さい。 、( ホームフレンドを 募集します 県では、父子家庭などの子 どもが気軽に相談できる大学 生をホームフレンドどして、 家庭に派遣するホームフレン ド事業を実施することにしま した。 ◎事業の目的 この事業は、子どもの悩み を聞くことにより、心の支え となり自立心を養うために、 父子家庭などの子どもが気軽 に相談できる大学生等を父子 家庭などに派遣し、学習指導 などを行うものです。 ◎ホームフレンドの活動内容 1子どもの話し相手、相談 相手、遊び相手 2学習指導 3簡単な家事指導等です。 ◎ホームフレンドの訪問回数 原則として、月に2回程度、 1回の訪問は4時間以内で す。活動にあたっては、若干 の活動費と交通費が支給され ます。 ◎申込み・問い合わせ 水戸地方福祉事務所又は桂 村役場住民福祉課まで 桂たかね台団地 建売住宅6戸分譲 ○受付期間 平成10年3月11日㈱ 〜 15日㈲ 午前10時〜午後3時 ○分譲戸数 建売住宅6戸 ○構造・間取り 木造2階建 4LDK O土地・建物面積 土地 22〇.442m〜 278.762m 建物 111.152m〜 123.〇42m O分譲価額 1888万円〜 2398万円 ○お問い合わせ先 茨城県住宅供給公社 m224・3819 役場企画課 m289・2211 (5)

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