広報かつら No.332 1998(平成10)年 1月
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厚生年金の特例+ L二止 厚生年金の被保険者期間が20年以上あれば老齢 基礎年金の資格期間を満たしたことになり、老 齢厚生年金の特別支給が受けられますが、この 特例は昭和27年以降に生まれた人から徐々に延 長され、昭和31年4月2日以後に生まれた人は 25年となります。 ‾ ■ さらに、40歳(女性は35歳)以後の老齢厚生年 金の被保険者期間が15年以上あれば、老齢基礎 年金の資格期間を満たしたことになり、老齢厚 生年金の特別支給が受けられますが、この特例 も昭和22年4月以降に生まれた人から徐々に延 長され、昭和26年4月2日以後に生まれた人は つ∩年となります。 生 年 月 日 昭和27年4月1日以前 類召和27年4月2日~昭和28年 昭和28年4月2日~昭和29年 昭和29年4月2日~昭和30年 唱和30霹」月2日-・口召和31年 年年年年仕 与 0 【口日日ロ l 一■ l 一l 月月月日= 4 4 4 月 受給賛 ▲Jb甘口l∃tヨ (、 生 年 月 日 昭和22年4月1日以前 昭和22年4月2日~昭和23年 昭和23年4月2日~昭和24年 昭和24年4月2日~昭和25年 昭和25年4月2日~昭和26年 年年年年年 5 6 7 凸0 9 1 1 1 1 1 日日日「 一■ l 1 1 月月月月 4 4 4 4 ●≡65歳か 65歳から支給される老齢厚生年金は、厚生年金 保険の被保険者期間が1か月以上あり、老齢基 礎年金の受給資格期間を満たしている人に、老 齢基礎年金に上乗せする形で支給されます。 厚生年金に関するお問い合わせは、住所地 を管轄の社会保険事務所へ + ● 畠、-≡■工学生の同は国民年金 i Q 年金を受けている父が死亡しました に加入していました。 O T・ニュ弓 ■ したので厚生年金に入りました。国民年 手続きをしなけr■一なりませんか? j以前は会社に就職したときは、国民年金の窓口 に表失の届けを出さなければなりませんでした。し かし、基礎年金番号ができたことであなたの厚生年 金加入は自動的に国民年金にも伝わりますので、手 続きは不要です。反対に、会社を退職し、自営業者 となった場合には、国民年金の第2号被保険者から 第1号被保険者に変わります。このときには国民年 金の第1号被保険者資格取得届をお住まいの市区町 村の国民年金の窓口に提出する必要があります。 続きが必要ですか? 年金を受けていた人が亡くなられた㌃ぞゐ遺 人は14日以内に「年金受給者死亡届」を出さな ばなりません。もしこの届け出を遅れたり、忘 れたりすると死亡日以後も年金が支払われることに なります。過払いとなった年金は、あとで遺族の人 から返していただくことになりますので、余分な負 担が生じることになりますので死亡届けの提出は速 やか(行ってください。 「 l「 ■ ■ (8)
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