広報かつら No.332 1998(平成10)年 1月
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0=「請求手続きをする年金!F 受給資格期間を満たしている人が、60歳または 65歳になると特別支給の老齢厚生年金や老齢基 礎年金などが受けられますが、受けられる資格 があっても本人の請求がなければ支給されませ んので、忘れずに役場(所)の年金係や社会保 険事務所などに請求しましょう。2つ以上の年 金制度に加入したことのある人は、あらかじめ 社会保険事務所にお問い合わせください。国民 年金にのみ加入していた人は、役場(所)の国 民年金の係で手続きをしてください。 一、_ _▲ ■■ ●!誌率手縁ボ必要な書類 ■ ①印鑑、年金手帳 ②請求時の戸籍謄本 ③あなたが年金や恩給を受給しているときは、 その年金(恩給)証書など ④配偶者の年金(恩給)証書、年金期間のわか るもの(年金手帳) ⑤郵便局以外の金融機関で年金の受け取りを希 望するときは、あなたの名義の預金通帳 ⑥請求の直前に国民年金保険料を納入したとき は、その領収書 ⑦配偶者の年金が新法のもので加給加算がある とき、生計維持の申立書(窓口に備付)と住 民票全員票・所得証明書 「t L ■■ + ● の よう。運営き房 Q 保険料は所得から控除されると聞きましたが 配納められた保険料はど T当でしょうか? A 国民年金の保険料は、所得税法上、社会保険料 二■ ■いるのでしょうか?直接私たちへのメリットは占 !りますか? A被保険者の納めた保険料は、年金給付に充てj- り、将来の給付に備えて資金を運用して財産の拡大 を囲っています。この他にも被保険者等の福祉を増 _■ . 控除の対象となっていますので、1年間に支払った 保険料はその全額が控除されます。民間の生命保険 や個人年金の場合は、多額の掛け金を支払っている 人でも年間最高5万円までしか控除をうけられ飢、 ことを考えれば、公的年金制度との位置づけの違い 進するために ①年金受給者のための貸付 ②被保険者及び受給権者に対する住宅融資 が歴然とするでしょう。 転〈森ヂ ③被保険者及び受給権者が利用するための健康保険 センターの設置事業 などを行っています。ぜひご利用ください。l=・ l‾琶 ← 畢昔 ■一二・・・・・・・・・■ (7)
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