広報かつら No.330 1997(平成9)年 11月
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保険料は忘れずに ましょう るまで 保険料は 平成9年4月から月額12,800円 なるまでの40年 ます。 二は、この間に最低 ヲ夢 保険料は2 間、納め 老齢基 付加保険料 第1号被保険者で希望する人が月額4∞円 を納めます。 ※保険料が割引かれる前納制度もあります。 の保険料を納めることが必要です。 便利で妻 ●●: =::=:=ご いそがしい毎日、わざわざ役所や金融機関へお出か けになるのも大変です。また、ついうっかり納期限 を忘れることもあるかも知れません。 そんな手間やムダを口座振替が解消いたします。 ●お申し込み方法 申込用紙は、金融機関の窓口に用意してあります ので、納付書と預金通帳および届出印(ハンコ)を お持ちになって、お申し込み<ださい。 石庭振菅を′ 鯵■保険料が納められないときは免除制度があります。■■ 第1号被保険者(強制加入)の方で保険料の納付 がいちじるしく困難な方には免除制度があります。 免除の手続きをしておきますと、年金を受ける権 利が保障されます。 免除にはつぎの二つがあります。 親元世帯の所得状況によって保険料が免除されま す。 具体的には、親元の各種控除後の所得が定める基 準額を下回る場合は免除され、超える場合は免除 されないというものです。学生と親の同別居、大 学の国公立・私立の別、象が抱える学生の人数な ど、それぞれの形態に応じて基準額が異なります。 (D生活保護法による生活扶助を受けてい る方。 ②障害基礎年金または被用者年金の障害 年金(1級・2級)の受給権者の方など。 ①所得の少ない方や病気やケガなどで経 済的にお困りの方。 絹泡盛≡ ②保険料を納付することが困難な特別の 理由のある方。 ③学生であり親元に扶養されている人で 親元の収入が一定基準以下の人 (サラリーマン4人世帯で学生1人) 免除を受けた期間の分の保険料を後で納付する場 合は、過去10年以内に限ってさかのぽって納めら れます(追納)。追納すると将来の年金額が通常に 戻ります。 追納する際には、当時の保険料額に若干の加算が つきます。 任意加入被保険者の方は、免除は受けられません。 ただし、免除を受けた期間の老齢基礎年金額は通 (4)

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