広報かつら No.329 1997(平成9)年 10月
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サラリーマンの奥さんの届け出 (幕3号械保険者) ご主人の扶養になったときや、扶養からはずれ この他にも、届け出が必要な場合がありますの たときなど、そのつど届け出が必要です。ご主 で人生の節目には市区町村の国民年金係へ確認 人が扶養されている場合も第3号被保険者にな りますので手続きは同様です。 するとよいでしょう。 Q 私は以前、国民年金に任意加入して保険料を納 めていました。現在はサラリーマンの妻で第3号被 保険者なので、保険料は自分で納めていません。任 意加入していた期間はどうなるのでしょうか? A 昭和61年3月までは、サラリーマンの夫に扶養 されていた妻は、任意加入の扱いとなっていました が、現在は強制加入となっています。第3号被保険 者の保険料は、夫の加入している年金制度が負担す るため、保険料を納めていることと同じ抜いになり ます。将来受け取ることになる老齢基礎年金の年金 額は、保険料の納付月数によって計算されますので、 任意加入して保険料を納めていた期間があれば、そ の期間に第3号被保険者の期間を加えて計算される ことになります。 q サラリーマンの妻の届け出は遅れると損をする と聞きましたが本当でしょうか? A サラリーマンの妻(第3号被保険者)の届け出 は、厚生年金・共済組合に加入している夫に扶養さ れていても、国民年金の窓口に届け出がされていま せんと該当しません。その届け出も保険料の時効の 関係で2年以上さかのぼることはできません。届け (5)

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