広報かつら No.329 1997(平成9)年 10月
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臼誤解してはいませんか? サラリーマンの奥さん(第3号被保険者)の届 け出は、厚生年金・共済組合に加入している夫 に扶養されていても、国民年金の窓口に届け出 がされませんと該当しません。その届け出も保 険料の時効の関係で2年以上さかのぼることは できません。 届け出が遅れたり、おこたったりしますと、将 来年金が受けられなくなる場合がありますので、 届け出をしていない人はいそいで届け出るよう にしましょう。 「‾‾‾‾‾t‾‾‾‾‾‾‾‾ 「 lサラリーマンの奥さんの基準は?l 奥さんの儒陽料はご主人の給料から 天引きされているわけではありませ l (第3号被保険者) l 1 1 1 1 1 1 L 国民年金の「サラリーマンの奥さん」 (第3号被保険者)とは、ご主人が厚生年 金や共済組合に加入していて、そのご主 人の扶養になっている奥さんのことをい います。ご主人が奥さんの扶養になって いる場合も第3号被保険者になります。 ご主人の給料から奥さんの分の保険料まで天引 きされていると思っている人が多いですが、奥 さんの保険料はご主人の加入している制度(厚 生年金・共済組合)全体が負担しています。厚 生年金の保険科は既婚・未婚にかかわらず変わ りません。 + ● ● + () q 今までサラリーマンの夫の扶養(第3号被保険 者)になっていましたが、夫が退職しました。手続 きは必要ですか? A 夫の離職日の翌日から、妻は第1号被保険者と なります。年金手帳・印鑑をご持参のうえ手続きを 行ってください。夫が60歳未満であれば、ご主人も 第1号被保険者となりますので手続きが必要です。 なお、夫の死亡や離婚した場合も同様です。 q 子供が小学校にあがったので、パートで働き始 めました。収入が年収160万円程になりそうです。 年金はどうなりますか? A 第3号被保険者となるには夫の健康保険の被扶 養者でなければなりません。パートでも年収130万 円を超えると被扶養者ではなくなりますので、国民 年金の第1号被保険者となり、保険料もご自分で払 わなければなりません。国民年金の窓口で第3号被 保険者から第1号被保険者への種別変更の届け出を (4)

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