広報かつら No.320 1997(平成9)年 1月
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税理士による 還付申告無料相談 2月1日から2月15日まで の間、税理士事務所において 小額な還付申告相談及び申告 書の作成を無料で行いますの で、最寄りの税理士事務所へ 事前に電話連絡のうえ、お出 かけください。 還付申告者のための 申告説明会の開催について サラリーマン(給与一か所のみで年末調整済の方)を対象に 還付申告説明会と確定申告書の受付をします。 申告書は、説明を聞きながら作成できます。 1 対象者 ①住宅ローンを利用して住宅を取得したり、増 改築等をした方 ②医療費を多額に支払った方 なお、ご相談の内容によりま しては、低額な料金となるこ ともありますので、事前連絡 の際に担当税理士にお確かめ くださるようお願いします。 関東信越税理士会水戸支部 2 日 時 平成9年2月5日(水) 説明開始時間 午前10時・午後2時 3 場 所 コミュニティーセンター常北 4 持参していただくもの ○共通 (1)平成8年分給与所得の源泉徴収票 (2)印鑑・預金通帳(本人名義) (3)筆記具(ボールペン)・計算用具 ○住宅取得等特別控除 (1)住民票の写し (2)家屋の登記簿謄本(又は抄本) (3)請負契約書(又は売買契約書)の写し (4)金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借 入金の年末残高等証明書」2か所以上から交付を受け ている場合は、そのすべての証明書」 (5)建築確認通知書の写し(増改築等の場合) ○医療費控除 (1)平成8年中に支払った医療費の領収書 (2)保険等により補てんされた(される)額がわかる書 類等確定申告の際は、特別減税の適用をお忘れなく サラリーマンと確定申告 サラリーマンの所得税 は、毎月の給料やボーナ スから源泉徴収され、年 末調整で清算されます。 この年未調整によって、 大部分のサラリーマンは、 その年の納税が完了しま すので、改めて確定申告 をする必要はありません。 還付を受ける方は源泉徴収票をもらったら早めに申告を! しかし、サラリーマンでも確 定申告をしなければならない 場合や、確定申告の必要のな い人でも申告をすると源泉徴 収された所得税が還付される 場合があります。 確定申告をしなければ ならない場合 ①病気やけがなどで多額の 医療費を支払った場合 ②地震などの災害や盗難に より住宅や家財に損害を 受けた場合、また災害な どに関連してやむを得な い支出をした場合 ③住宅口-ンなどを利用し てマイホームを新築、購 入、増改築などした場合 ▼還付申告書の提出はでき るだけ郵送で……還付申告 に必要な申告書用紙は、最 寄りの税務署に用意してあ ります。申告書は、源泉徴 収票をもらったら早めに書 いて、■できるだけ郵送で提 出してください。 ①給与の年収が二千万円を超 える場合 ②給与を一か所からもらって いる人で、給与所得や退職 所得以外の所得金額(地代、 家賃、原稿料など) の合計 額が二十万円を超える場合 ③給与を二か所以上からもらっ ている場合 確定申告をすると 所得税が還付される場合 nD)

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