広報かつら No.318 1996(平成8)年 11月
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「仕事と介護」 両立支援セミナーと 「フレーフレー・ テレフォン茨城巡回 相談」のお知らせ (財) 21世紀職業財団茨城 事務所の主催によるセミナー が次により行なわれます。 ◆日時 12月3日 (火) 13時15分〜16時 ◆場所 サンレイク水戸 水戸市梅香一-六-八 ※申込や詳しいことは、(財) 21世紀職業財団茨城事務所へ 皿 226-2413 茨城県の「募金取締に関す る条例」 (昭和25年茨城県 条例第39号) が廃止されま した。 この条例に基づく許可申 請は必要なくなりました。 廃止に関するお問い合わ せは、県北地方総合事務所 県民生活課 消費生活担 当まで 〒310 水戸市柵町一1三-一 029-225-2490 現在、中小規模の事業場に適用されています猶予措置は、平成9年3月末 日で期限切れになります。 そ一の後は、下記の特例措置の対象となる事業場を除き、全面的に法定労働 時間(所定労働時間の親御)が、週40時間となります。 猶予措置の期限内に労働時間短縮を実施する場合は、一定の要件のもとで、 25万円から375万円の時短特別奨励金が支給されます(時短奨励金制度)¢ また、無料で時短カウンセラー(社会保険労務士)によるアドバイスが受 けられる制度もあります(時短診断サービス事業)。 さらに、監督署では、定期的に労働時間の短縮の方法などに関する説明会 を開催しています。是非御参加下さい① 特例措置の適用対象となる事業 事業場規模1人~9人 商業 映画・演劇業 保健衛生業 接客娯楽業 ◆茨城労働基準局 〒310 水戸市北見町1-11TEL O29(224)6211 ●(9)●●広報かつら 11月号●
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