広報かつら No.314 1996(平成8)年 7月
7/12

■‾■‾‾■■■■ l ○テレホンクラブとは、通称「テレホ ンクラブ」「ツーショットダイヤル」 「伝言ダイヤル」など電話機、電話交 換機、テープレコーダー等を利用して、 専ら異性間の会話の機会を提供したり、 伝言を媒介したりする営業の総称です。 ○テレホンクラブを営業するときは営 業を開始する十旦刑までに、公安委員 会に届出が必要です。又、学校、図書 館、児童福祉施設など、多数の青少年 が利用する施設の周囲200m以内の 場所では、営業はできません。 ○利用力1ドの販売臥規制 次の場所以外では、利用カード (テ レホンクラブ等営業を利用するための 通称「ツーショットカード」などをい います。)を販売するために自動販売機 に収納することはできません。 ・青少年の入場が禁止されている場 所(風俗営業、風俗関連営業、有害 興行を行う場所、テレホンクラブ等 営業所) の屋内 ・営業禁止区域外の一般の店舗内で、 青少年が買ケことができないように 店員が監視することができるもの 「茨城県テレホンクラブ等営業… の規制に関する条例」が平成8 岬 年7月1日から、施行されまし… た。 ( 自動販売機による利用カードの販売を しようとする場合は、販売を開始する 十日前までに公安委員会に届出が必要 です。 ○広告・宣伝も制限されます 営業禁止区域内においては、青少年 の入場が禁止されている場所の屋内以 外の場所では、 ・広告物を配布すること。 ・営業所の建物に設置するもの以外、 公衆の目に触れる場所に広告物を表 示すること。 ・テレホンクラブ等営業を利用する よう勧誘したり、そそのかしたりす ること。 ・その他テレホンクラブ等営業の広 告や宣伝 などをしてはいけません。 ○テレクラ業者、利用カード販売業者 が守らなければならないこと ・青少年を客に接する業務に就かせ ること。 ・青少年を客からの会話や伝言の相 手となる業務に就かせること。 ・青少年を営業所に入場させること。 ・テレホンクラブ等を利用するよう に青少年を、勧誘したり、そそのか したりすること。 以上のことは禁止されています。 ○必ずしなければいけないこと ・テレホンクラブ営業所の出入口に ′′し 「青少年は立ち入ることができない」 と表示すること。 ・利用カードの自動販売機の見やす い位置に「青少年は利用カードを購 入したり、テレホンクラブを利用し たりできない」と表示すること。 ○みんなが守らなければならないこと ○青少年にしてはいけないこと ・利用カードを販売したり、あげた りすること。 ・広告物を配ること。 ・テレホンクラブ等を利用するよう 勧誘したり、そそのかしたりするこ と。 ○青少年に対する配慮 だれもが、青少年がテレホンクラブ 等営業を利用することのないよう配 慮しなければなりません。 毎月第二月曜日 仕事と健康を考える日 ㈱労災年金福祉協会茨城労災年金相 談室では、労働省の委託を受けて、労 災補償に関する各種の相談業務を行っ ておりますが「過労死」等に係る認定 基準の改定を機に、平成八年六月から 「大切にしましょう。あなたのからだ」 「仕事と健康を考える日」をスローガ ンに、医師等専門家の協力を得て、左 記により窓口相談やフリーダイヤルに よる「過労死」等の相談を開始してい ます。相談は無料、秘密は厳守されま す。 目 時 毎月第二月曜日 場 所 水戸市三の丸一-四-七三 ㈱労災年金福祉協会 茨城労災年金相談室 凪0120-603114 ●(7)●●広報かつら 7月号●

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です