広報かつら No.313 1996(平成8)年 6月
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国民年金 村県民税m 国保税㈲ し尿くみ取り料 あたたかい志 ありがとうございました 桂村福祉協議会へ、次の方々 より善意の寄託がありました。 ▼金一〇、000円 水戸市新荘 蛭町於兎治様 ▼金五〇、000円 城北ライオンズクラブ様 ▼金二〇、000円 日立市水木町 佐藤せつ様 ▼雑巾冊枚・竹ぼうき10本 鉛筆10ダース (入学児童対象) 粟長寿会 ▼電動ベッド〓ロ エアーマット一枚 桂村下阿野沢 冨田波子様 棚☆弁護士による桂村 - 常北町下青山の所 幸三様 より、竹ぼうき10本が村へ寄 付されました。 桂村心配ごと相談所では、 弁護士を招いて心配ごと相談 所を開設いたしますので、お 気軽にご相談下さい。時間は 午後一時から午後四時までで す。 8年度の相談日は 8年7月17日 8年‖月20日 9年3月19日 となっておりま 心配ごと相談所開 のお知らせ 設 l●●_●____■..■_-_________-____-_______.●..________■..■__●●_●●●_●J 恩給欠格者の皆様へ 内閣総理大臣名の書状等が贈呈されます 平和祈念事業特別基金(総理府所管の認可法人)では、いわゆる恩給欠格者(恩給法でいう旧軍人軍属であって、年金 たる恩給又は旧軍人軍属としての在職に関連する年金たる給付を受ける権利を有しない者)のうち、下記の対象者の方に 内閣総理大臣名の書状等を贈呈する事業を行っています。 書状等を請求される方は、当基金あて請求書類を送付してください。 1 対象者及び贈呈の品 対象者は、次の表の対象者の欄のいずれかに該当する方のうち、日本国籍を有する方です。 また、贈呈される品は、対象者の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げた贈呈の品のとおりです。 対 象 者 贈 呈 の 品 外地等における勤務経験を有し、恩給法でいう加算年を含めた在職 ・内閣総理大臣名の書状 団 年が3年以上の恩給欠格者 ・銀杯・慰労の品 外地等における勤務経験を有し、加算年を含めた在職年が3年未満 ・内閣総理大臣名の書状 ② であるが、実在職年が1年以上の恩給欠格者 ・銀杯 外地等における勤務経験を有しないが、加算年を含めた在職年が3 ・内閣総理大臣名の書状 ③ 年以上の恩給欠格者 注1 外地等とは、現在の本邦以外の地域又は北方四島、小笠原諸島若しくは南西諸島の各地域です。 注2 銀杯は、原則として高齢者の順に贈呈されます。贈呈の時期が釆ましたら、基金からお知らせします。 注3 表の①に該当し、書状・銀杯の贈呈を受けた方に高齢者の順に、慰労の品の贈呈を基金からお知らせします。 2 請求書類の送付先及び問い合わせ先 〒112東京都文京区大塚5-3-13 平和祈念事業特別基金 業務第一課 電話番号 03-3945-4704 ㈱ 請求書類は、各都道府県及び市区町村の窓口にもおいてありますが、請求書額の受理は、各都道府県及 び市区町村では行っておりません。 ●q劉●ヰ広報かつら 6月号●
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