広報かつら No.313 1996(平成8)年 6月
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県立自然公園について 御前山県立自然公園区域図 臣ヨ第1種特別地域 図集2種特別地域 一第3種特別地域 囲普通地域 第2種 \ \ \ 必r.# 孫 レ\ 、 .__一‾‾ヽ 沢 ノニノ (、- 錫高野 / 一一′ /‾、--,・ 、- ノ ′ ‡一/ \_へ し「\・/ 県立白然公園とは、すぐれ た風景地を保護するため県が 指定した自然公園をいいます。 本村の「御前山県立自然公園」 がそうです。 県立自然公園に指定されて いる区域には、特別地域と普 通地域があり、建物の新・改・ 増築、土地の形状変更、木竹 の伐採、土石の採取などが自 然公園法に定められている基 準よりも超えている場合には、 許可申請や届出が必要になり ます。 ※第一種特別地域とは、 優れた景観を有し、特別地 域のうちでは風致を維持する 必要性が最も高い地域であっ て、現在の景観を極力保護す ることが必要な地域のこと。 建築物の新改増築について は、既存の建築物の改築・建 替、または公益上必要と認め られる建築以外は許可されま せん。 ※第二種特別地域とは、 第一種・第三種特別地域以 外の地域で、特に農林漁業活 動については努めて調整を図 ることが必・要な地域のこと。 ※第三種特別地域とは、 特別地域のうちでは風致を 維持する必要性が比較的低い 地域であって、特に通常の農 ▼特別地域で許可申請が必要 な行為 工作物の新・改・増築、木 材の伐採、土石の採取、広告 物の設置、水面の埋立、土地 の形状変更、指定植物の採取、 屋根・壁面などの色彩変更、 ほか ▼普通地域で届出が必要な行 為 工作物の新・改・増築で、 その規模が知事が定める基準 を超えるもの、広告物の設置、 水面の埋立、土地の形状変更、 はか ※問い合わせ先 ・役場 産業課 林漁業活動については原則と して風致の維持に影響を及ぼ すおそれが少ない地域のこと。 ※普通地域とは、 県立自然公園の区域のうち 特別地域に含まれない区域の こと。 ・茨城県生活環境部環境保全 課 凪 221-8111 (内線2114) ・茨城県県北地方総合事務所 環境保全課 凪 22113843 こんなときには、許可申請 または届出が必要です。 皿 20U9 - 2211 ●広報かつら 6月号●●nカ●
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