広報かつら No.312 1996(平成8)年 5月
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対象となる障害 資源ごみ(ビン類・缶類)は 透明の袋で…! 春先、ごみの散乱しやすい季 節となりました。 ごみ集積所の清掃とごみの持 出しにあたって、次のことをお 願いいたします。 一、資源ごみは、透明の袋で出 すようご協力をお願します。 昨年、殺虫剤の缶や卓上ガス ボンベ等の缶のプレス処理によ り県内各地のごみ処理場で爆発 事故が発生しました。スプレー 缶は必ず穴をあけ、危険防止と 資源回収の増加を計るためにも 透明の袋で出すようご協力をお 願いします。 障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳 視覚障害 1欺から4級までの各級 椅媚薩掛ら募収までの各項症 聴覚障害 2級及び3級 平衡株飽障害 3級 音声機能障害 場合に限る。) 3級(喉頭摘出による 音声機能障害がある 崖表書藍孟喜薫 上肢不自由 1級及び2級 特芳噸症から第3項症までの各項症 身体障害者が 下 肢 1級から6級までの各級 特別項症から算唯までの各項 運転する場合 症及び第1敦症から第嶽症まで 不自由 生計を一にする者 が運転する場合 1扱から3扱までの各級 特別麗から第確定までの各項症 身体障害者が 将帥緬妙ら穀確定までの各項 体単 不自由 1扱から毅までの各級及び磯 運転する場合 症及び第1款症から第3款症まで 生を 計一にする者 が遷転する場合 1扱から3親までの各級 待望噸症から第噸症までの各項症 】上肢機能 1敏及び2級 豪姦表裏遅】移動桟能 1扱から6級までの各級 J[一、漉機能障害 1級及び3級 特芳掛ら第噸症までの各項症 じん厳横能障害 呼吸器機能障害 ぽうこう又lま魂の槻韓害 小腸の機能障害 精神薄弱者 療育手帳をお持ちの方で重度「AJ「⑧」と 記載されている方 精神保健法第32条の公費負担を受けている方 精神障害者 のうち国民年金法施行今別真に定める1級の 精神障害の状態と同程度の状態にある方 診 細 魯 集積所のかごの扉の前やかごの 中には資源ごみや粗大ごみは置 かないで下さい。時間的に収集 が早い燃やせるごみの作業が大 変困難なうえ、取り残しの原因 となります。 二、燃やせるごみを出す時は、 十分な水切りをして、缶やビ ンの混入をさけて下さい。 又、新聞やダンボール類のご み集積所への搬出が見うけられ る所がありますので、ごみ集積 所へは出さないで、必ず「匪 集団回収日に指定の場所(公民 館・集落センター等) へ出して 下さい。 又、ごみ ス干一夕≦ン/ かこ一〃料こl;埴々・l了札/ 自動車税は 納期限(五月三十一日) までに納めましょう! ①自動車税は、毎年四月一日 現在の所有者(登録名義人) に課税されます。 ②平成八年度の納税通知書は 五月一日に発付しました。納 税通知書が届きましたら納期 限(五月三十一日)までに納 税してください。 ③納税通知書で納付した 「自 動車税納税証明書(継続検査 用)」 は、車検の時まで大切 に保管して御利用ください。 ④身体障害者等の方で一定の 条件(減免要件) に該当する 場合は、納期限(五月三十一 日)までに減免申請すること によって、自動車税の減免を 受けられます。 ⑤あなたが登録名義人にもか かわらず、五月十七日になっ ても納税通知書が届かない場 合等、その他くわしいことに ついてのお尋ねは次へお願い します。 照会先 水戸市柵町 一丁目三番一号 茨城県水戸市県税事務 所自動車税課 ℡〇二九-二二一1六六〇五 児童手当現況届のお知らせ 児童手当をうけている方は毎 年六月中に「児童手当現況届」 を提出しなければなりません。 この届は毎年六月一日にお ける状況を記載し、児童手当 を引き続き受ける要件がある かどうかを確認するためのも のです。この届の提出がない と、六月分以降の手当が受け られなくなりますのでご注意 下さい。 現況届に必要な添付書類と しては、 ○年金加入証明願 受給者が被用者(サラリー マン等) である場合に提出し ます。 ○前住所地の市区町村長が発 行する児童手当用所得証明書 当該市区町村にその年の一 月一日に住所がなかった場合 に提出します。 ●(9)●●広報かつら 5月号●
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