広報かつら No.307 1995(平成7)年 11月
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▼買収罪にかかわったら どうなるの? 選挙で当選するために、お金や品物 を渡したり、食事やお酒をごちそうし たりなどすると……?お金や品物をも らった人や、食事やお酒をごちそうに なった人などは……? ○処罰されます。 (6年以下の懲役から50万円以下の罰 金) 05年間、選挙権・被選挙権がなくな ります。 ○たとえ刑の執行が猶予されても応援 する候補者や立候補を予定している 人にも、取り返しのつかない影響が 及ぶ場合があります。 ▼取り返しのつかない影響とは 買収にかかわった人が、候補者や立 候補を予定している人と一定の関係に ある場合には、たとえ、候補者や立候 補を予定している人が月収にかかわっ ていなくても、候補者の当選が無効と なったり、候補者や立候補を予定して いる人が5年間立候補できなくなるこ とがあります。(連座制) 今回、連座制の対象者の範囲が大変 広くなりましたので、買収にかかわる と、候補者の当選無効や立候補制限な どにつながる可能性が高くなりました。 昨年の公職選挙法の改正により、連座 ′rし 制の対象者に加えられた人とは、 ○立候補を予定している人の親族(父 母・子・夫・妻・兄弟・姉妹) ○候補者や立候補を予定している人の 秘書(政治活動を補佐する人) 0政党、後援会、企業、労働組合、宗 教団体、協同組合、町内会、自治会、 同窓会などの組織で、候補者や立候補 を予定している人と連絡をとって選挙 運動が行われる場合に、次のようなこ とを行う人 ■選挙運動全体の計画をたてたり、そ の調整を行う人をはじめ、ビラ配り、 ポスター貼り、個人演説会など、選 挙運動の一部分の計画をたてたり、 その調整を行う人。 ■ビラ配り、ポスター貼り、個人演説 会の会場設営、電話作戦など、実際 に選挙運動を行う人の指揮・監督を 行う人。 ■選挙運動を行っている人の弁当の手 配、串の手配、個人演説会の会場の 確保など、その他の管理を行う人。 裟候補者や立候補を予定している人は、 日頃から、選挙運動にかかわる人が 買収を行うことがないように、精一 杯の注意を尽くさないと、重大な結 果を招きます。 詳しくは、種村選挙管理委員会 (総 務課) におたずねください。 ℡289〜2211 こ ≡き貢ご∴芦≡:蔓㌻=≒導 ため 中小企業の〃 卜丘付ガ〓 車登しの皆様にほ、パートタイマー を雇うとさの往点点、パートタイマー 報を提供し、什車探しのノウハウ、鈍 篭萄 慶増 小企業の〃々を対象としておりますむ リます、} パートタイム 労働相談 これから.ハートタ†マーで働きたい という〃、すでに、ハートタイマ1で捌 いている方々が、せ心-)て助ける環境 ノ、りをおす伝いするため、什≠と宣 の両立や、保吾、介逓についてS情 保険なごについてアドバイスしま 資のご利川を にご持分なされて とおりです) し、同 でいる ▼償還期間=6か〓川内 ▼申込先=県の指定する符金融機関 ▼申込受付期間卜川〓封‖か・り12〓蝕 . 〓まで またや県警は、急柴を閂高牽長引惹 不況などの影響を受け、企業隆営に義 持を来している小小か業を叫象に、 ■ー ‥‥ いま†。 小■.八... 転資金の融資が受けら叔衰す8 さ・りに、本牛3‖までいト旧融求刑度 を利〓し、m還が㈹恍にわ∴ノている申 水盤義を対象鍔元金の償還潟予を行箪J ていますu 、 軍学登遭葵串畢爾芸労俄都疑賛助盛 一でエ なお、げしいお問いへ〓かせほ、県 【) 地方繚恕奉養所帯王労政諌違約 点検、企業の取組軒1一例キビに∴ノい の ご紹介をします。 どうぞお京醸にご利川ノ、ださい。 毎週‖瞳‖〜余暇‖ 奪蘭鬼繚若年後藤療単 机畔刷労醜癒鵬センター (財) 別 用茨城車滴所 水.?市南町3-1-[封 水.〓セントラルビルり一階 029ヘリーり一6)りこハ‖∵ワ一n =29T】り二b)2740 りんt -1・鑓U l▲l l i.北. 三≡羞≡≡三こ三≦≡j:亘三三妄説=三二▼≡二」三ミきふ=⊆≡墓こ や(3)÷や広報かつら 11月号÷
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