広報かつら No.305 1995(平成7)年 9月
3/12
支援いたします 〝在宅福祉サービス″等 ▼種村敬老年金 (村から祝金) ・対象者条件、内容 毎年9月1日現在において、 年齢満80歳以上の者で引き続 き桂村に1年以上居住する者 H80歳以上85歳未満…7、0 00円 目85歳以上90歳未満…10、 000円 日90歳以上…20、000円 ▼ホームヘルパー派遣事業 ・対象者条件、内容 老衰、心身の障害及び傷病 等の理由により臥床している など日常生活を営むのに支障 があるおおむね六五歳以上の者 のいる家庭であって、その家 族が老人の介護を行えないよ うな状況にある場合、又、一 人暮らしや寝たきりなどで、 日常生活を営むのに支障があ るお年寄りの方に対し、食事・ 入浴等の介護や調理、清掃、 買物、洗濯等の家事援助等の お世話をする。(種村社会福 祉協議会に委託) ▼紙おむつ等支給 ・対象者条件、内容 村内に在宅する寝たきり老 人(65歳以上)に対して、牛3 回紙オムツを支給し、家族の 経済的負担を軽減します。配 布枚数はM枚程度(1回分) ▼寝たきり老人等介護慰労金 業 j ・対象者条件、内容 65歳以上の寝たきり老人、 痴呆性老人と同居している介 護者が対象となります。寝た きりの状態、痴呆の状態は、 毎年6月1日以前6ケ月以上 継続していること。 慰労金額…年額60、000円 (児50、000円 桂村社協 10、000円) (年一回支給) ▼ショートステイ事業 ・対象者条件、内容 在宅の寝たきり老人等の介 護者が疾病等の理由により、 居宅において長期介護ができ ない場合に老人ホームへ一定 期間保護する。 短期…一週間 中期…60日間 料金1日5、 (踊M㌍ 830円 3、810円 2、020円 ▼ひとり暮らし老人愛の定期 便事業 ・対象者条件、内容 70歳以上のひとり暮らし老 人に、隔日毎に乳製品等を届 けて安否の確認や孤独感を和 らげます。 品目はヤクルト。 ▼ひとり暮らし友愛訪問事業 ・対象者条件、内容 各地域の民生委員が、六五歳 以上のひとり暮らし老人に対 して年3回、慰問品等持参し 訪問します。 ▼ひとり暮らし緊急通報シス テム事業 ・対象者条件、内容 桂村に在住のおおむね65歳 以上の老人等に対し緊急通報 システム事業を実施すること により、日常生活上の緊急事 態における不安を解消し、福 祉の増進を図ります。 ▼入浴サービス事業 ・対象者条件、内容 家庭において自力、或いは 家族のみでは入浴困難なおお むね65歳以上の在宅寝たきり 老人及び重度障害者に対して、 定期的に移動入浴車を派遣し 入浴サービスを行います。月 ′( 2回(年24回) 桂村社会福祉 協議会に委託 ▼長寿をたたえる事業 ・八十八歳達成者及び一〇〇 歳以上の高齢者に対し知事ほ う状及び記念品を贈呈する。 (茨城愚) ▼在宅老人給食サービス事業 ・対象者条件、内容 65歳以上のひとり暮らし老 人等に対し、栄養のバランス の取れた規則正しい食事を提 供することにより「食」を通し て在宅での生活を支援します。 老人保健法の医療制度 老人保健法とは、70歳以上(寝たきりなどの人 は65歳以上)の人が病院にかかる場合に適用され る医療制度です。この制度の通用を受けると、い ずれかの医療保険(国民健康保険、職場の健康保 険や共済組合など)に加入している人が70歳(寝 たきりなどの人は65歳)を過ぎると、医療保険の 資格はそのままで、老人保健法で医療を受けるよ うになります。 【70歳資格の開始日】 老人保健法による医療は、 70歳の誕生日の属する月の 翌月から開始されます。 ただし、誕生日が月の初日 であるときは、その月から 開始されます。 ▼日常生活用具給付事業 ・対象者条件、内容 在宅の寝たきり老人及びひ とり暮らし老人等に対し日常 生活用具を給付又は貸与する ことにより、介護者の負担軽 減や日常生活の便宜を図りま す。 ※高齢福祉等に関することは 役場住民福祉課 (℡289〜2211)、 桂村社会福祉協議会 (℡289〜2477) へ。 医療福祉等に関することは保 健課へご相談ください。 【手続きは】 役場保健課から、「老人保健法による健康手帳・ 医療受給者証の交付について」という通知が届き ましたら、印鑑、保険証を持参のうえ、保健課へ おいでください。代理人でもけっこうです。 ÷(3)÷÷広報かつら 9月号÷
元のページ