広報かつら No.304 1995(平成7)年 8月
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桂村土地開発事業の適正化 に関する条例が、平成7年10 月1日から施行されることに なります。 今回施行される条例の目的 は、土地開発事業の施行に閲 し必要な基準を定めて、事業 の適正な施行を確保すること により、開発区域及びその周 辺地域における災害を防止す るとともに、自然保護と環境 の保全を図り、村土利用の合 理化と村民の福祉の向上に資 するため定められました。 次の土地開発事業を行おう とする場合事業主は、事業計 画についてあらかじめ村長に 協議し、その同意を得なけれ ばなりません。 又、同意を得た後、工事を 施行しようとするとき事業主 は、当該工事に着手する前に 設計について村長の確認を受 けなければならないことにな りました。 一一、000鯉以上の一団 の土地の区画形質(工期別 に行う場合は全体計画の面 積が一、000鮒以上) の ∧‖‖U O O l が以上の土地開発事業は 協議が必要です 変更に関する土地開発事業 二、土採取にあっては一、0 00扉以上又は、一、00 0鵬以上の一団の土地開発 事業 土採取事業にあっては、土 提供者と事業主の双方の届 出が必要です。 ■通用除外 国・地方公共団体及び農業 林業事業所等適用除外となる 事業がありますので、詳細は 桂村役場企画課へお問い合せ ください。 茨城県行政組織条例の一部 改正により、4月l日から県 北地方総合事務所で国土利用 計画法に基づく届け出などの 事務が行われることになりま した。 4月l日から な<そう農地の無断転用 農地転用には許可ガ必要です 国 ト農地の転用とは…… 農地を農地以外のものにすることです。例えば、農 地に住宅や倉庫、店舗を建てたり、植林したり、資材 置場、駐車場にしたりすることをいいます。 農地を転用する場合には、農地法によって許可を受 けなければできないことになっています。 ■一時的な農地転用にも許可が必要です。 一時的な資材置場、作業員宿舎、砂利採取場などに ( する場合にも農地転用になります。 ■大切な農地を守るために 農地の埋立て等に関する取扱いが定められておl)、 建設残土を使って農地の埋立てもすべて許可が必要で す。 ■農家自らが良質の土で農地を改良するために埋立て をする場合であっても届け出が必要です。 ■無断転用には、厳しい措置が講じられます。 無断転用者には、知事が工事等を中止させ、もとの 農地に復元させることがあります。これに従わない場 合は、最高3年以下の懲役、又は100万円以下の罰金に 処せられます。 農地の転用、改良等については、事前に農業委員会 にご相談ください。 ℡r289-2211(内線34) 届け出書は、これまで通り 市町村に提出していただきま すが、事前確認中請書は、申 請地を管轄する各地方稔合事 務所に提出していただくこと になりました。 尚、詳しくは、茨城県県北地 方稔合事務所(水戸市柵町水 戸合庁)までお問い合わせく ださい。 ℡029〜225〜2803 国土利用計画法に基づく 届け出対象面積は、 桂村の場合、都市計画区 域外で一〇、000鯉以上 ÷(3)÷÷広報かつら 8月号●

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