広報かつら No.303 1995(平成7)年 6・7月 合併号
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私たちの身の回りには、いろいろな 「うまい話」 が飛び交っています。で もちょっと考えてみてください。苦労 しないで手に入るものなど、そんなに あるものでしょうか。 売り込みの際の話と実際とがまるで 違う悪質な商法があります。うっかり 「うまい話」 に乗ると、とんでもない 借金を背負うことにもなりかねません。 巧妙な手口で言葉巧みに狙っています。 悪質業者があなたを狙っている 【凶をつけよう 最近急増している電話勧誘型商法に 特にご注意ください。電話だけでも契 約は成立するのです。電話勧誘は現在 のところ、いかなる法規制もありませ ん。電話での応答は、あいまいな返答 を捕らえられる危険があります。被害 に遭わないために大切なのは、とにか く「必要のないものは、キッパリと断 る」 ことで 「不要です」 「お断りしま す」などと答えましょう。 固 クーリング・オフとは、契約を無 条件で解除できる制度のことです。 例えば、訪問販売やキャッチセー ルスなどで商品を購入する契約をし てLまったけれど、後になって冷静 に考えてみたら、どうも不要な物だ った……というようなとき、契約し た日を含めて8自問以内であれば言 ルチ商法などの場合は14日間)、販売 会社に書面で通知することにより無 条件で契約の解除ができます。解約 手数料は不要ですし、もし支払い済 みの代金があればそれも金額返済さ れます。商品の返品費用も業者負担 ご在じですか クーリンク・オフ 無条件で契約の解除ができますとなります。 書面の書き方は難しいことはあり ません。ただ、証拠として残Lてお くためにも、内容証明郵便で出すよ うにしましょう。内容証明郵便は、 郵便局へ行けば、簡単に手続きがで きます。 なお、クーリング・オフできない 場合などもありますので、詳しくお 知りになりたい方は、消費生活セン ターへ連絡してください。 警察署でも相談などを受け付けて います。 づ・広報かつら 6・7月号●●(4)●
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