広報かつら No.301 1995(平成7)年 4月
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基本施策4 活力ある高付加価値産業のむらづ<り ♭畑地基盤整備工事等 160,690千円 ♭基幹農道整備工事等 118,100千円 ▲果樹園(観光農業) ( 基本施策5 にぎわいのある楽し<安全なむらづ<り 育児休業法が平成七年 四月一日からすぺての 事業所に適用されます 育児休業等に関する法律(「育児休業法」という」 が平成四年四月に施行され、労働者(男性も女性も) は育児休業をすることができるようになりました。 しかし、常用労働者三〇人以下の事業所に関して は、平成七年三月三一日まで法の通用が猶予されて いましたが、七年四月一日からはすべての事業所に 育児休業法が適用されます。 育児は労働者が、特に女性が働き続ける上で大き な課題となっていましたが、育児休業法が施行され て就業の継続が容易になりました。 しかしながら、育児休業制度の普及度は十分とは いえない状況にあります。すべての事業所が育児を しながら安心して働けるよう環境室備に積極的に取 組むことが望まれます。育児休業法に沿った就業規 則の一部改正や育児休業規定の整備がまだ済んでい ない事業所は早急に整備をお願いします。 問い合わせは、茨城県商工労働部労政課(電話〇 二九-二二一-八一二内線三四一五) へ。 又、四月一日から雇用保険による育児休業給付制 度がスタートします。被保険者の方が支給を受ける ためには、被保険者を雇用している事業主の届出が 必要です。 問い合わせは、最寄りの公共職業安定所へ。 四月一日から育児休業期間中については健康保険 等の被保険者分の保険料が免除されます。 問い合わせは、最寄りの社会保険事務所へ。 ÷広報かつら 4月号やや(6)す1
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