広報かつら No.298 1995(平成7)年 1月
8/12

白扇隈の電宙は 村・ 2月16日一等月1 0日 平成7年1月1日現 在、桂村に住所があり 6年中に営業・農業・不 動産・譲渡などの所得 ▼申告しなければならない方 申告相談(とりまとめ)日程表 申告相談日 大 字 名 申 告 相 談 会 場 2月16日 (木) 上 ‡下 坪 地 区′・公 民 館 //17日 (金) //20日 (月) 下 j下 下 f下 集 会 所 /J21日 (火) 粟 莱 集 落 セ ン タ ー //22日,23日,24日 村内全域 確定申告:役場会議室 //27日 (月) 阿波山一区 桂 村 役 場 会 議 室 //28日 (火) 阿波山二区 3月1日 (水) 北 方 北方営農研修セ ン ター 久 // 2日 (木) 高 高 久 集 落 セ ン タ ー // 3日 (金) 錫 高 野 錫高野田園都市センター // 6日 (月) 孫 根 岩 船 地 区 公 民 館 // 7日 (火) 岩 船 石 船 一神 社 社 務 所 根 // 7日 (火) 高 高根生活改善セ ン ター タメ 8日 (水) 下阿野沢 下阿野沢集落セ ン ター // 9日 (木) 上阿野沢 上阿野沢営農研修センター /JlO日 (金) 赤 沢 赤沢新農村集落センター がある方。 給与所得者は通常申告する 必要はありませんが、給与の ほかに年金・地代・家賃・農 業などの所得がある方や、事 業主が「給与支払報告書」を村 に提出していない方は、源泉 徴収票や給与明細書等を持 参のうえ本人が申告してくだ さい。 ○時間は、午前9時より午後4暗までです。 国中告のとき持参するもの ① 印鑑、預金通帳(口座番号を確認するため) ② 生命保険証明書、損害保険等の証明書 ③ 国民健康保険税領収書(3期分) ④ 国民年金・農業者年金の領収書・国民年金基金の証明書 ⑤ 給与所得・社会保険庁・農業者年金等の源泉徴収票 ⑥ 雇人費の領収書 ⑦ 支払った医療費の領収書 ⑧ 健康保険証 ( ⑨ 配当所得・珠式所得のある方は計算書 ⑲ 土地改良費の賦課金領収書(1期分) ○ 標準外特別経費で、平成6年中に購入した特殊大農具等の控除を 申告をしないと雑損・医療 費・社会保険料∵生命保険料・ 損害保険料などの所得控除や 住宅取得控除(確定申告の場合 のみ)などの税額控除が受けら れなくなります。これらの控 受ける場合には、必ず領収書等を申告時に提示して下さ い。 (領収書等の提示がなければ、控除できません。) ト確定申告者は、村県民税の申告は必要ありません。 ト確定申告書送付者は、指定相談日に受付して下きい。 除を受ける場合は、領収書や 証明書が必要になります。 また新たに農機具を購入し たり、雇人費を支払った場合 の必要経費についても必ず領 収書を琴してください。 ト役場以外の機関等を経由して、確定申告書を提出される方で、農業 所得標準を適用する方は、証明書を交付します。 讃広報かつら 1月号菜菜(8)菜

元のページ 

10秒後に元のページに移動します

※このページを正しく表示するにはFlashPlayer9以上が必要です