広報かつら No.296 1994(平成6)年 11月
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障 害 の 区 分 障 害 の 程 度 視 覚 障 害 1級から3級までの各級及び4級の1 聴 覚 障 害 2級及び3級 上 肢 不 自 由 1級、2級の1及び2級の2 肢 下 肢 不 自 由 1級、2級及び3級の1 体 自 由 1扱から3級までの各級 不 1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害が 乳幼児期以前の非 自 進行性の脳病変に ある場合を除く。) 由 1級から3級までの各級(一下肢のみに運動 よる運動機能障害 機能障害がある場合を除く。) 心臓機能障害 1級から4級までの各級 内 じん臓機能障害 1扱から4級までの各級 部 呼吸器機能障害 1級から4級までの各級 障 ぼうこう又は直腸の機能障害 1扱から3級までの各級 国 口 小腸機能障害 1級から4級までの各級 ▼本人が運転する場合 全ての身体障害者 1級〜6級の方 ▼介護者が運転する場合 (該当者が同乗すること) ・重度の身体障害者の方(表) レ〃t ・重度の精神薄弱者の方 (療育手帳A) ※これらの方が有料道路を利 用する場合該当になります。 割引券を必要とする時は、 一、身体障害者手帳又は療育 手帳 二、自動車運転免許証 三、車検証 四、印鑑 持参の上、住民福祉課で手 続きをしてください。 ℡約-2211㈹ 常北警察官幹部派出所が ● ● ● ● ● ● 常北地区交番と改称 法律の一部改正により10月 1日より、常北警察官幹部派 出所の名称が常北地区交番と なり、阿波山警察官駐在所が 阿波山駐在所に、坪警察官駐 在所が坪駐在所とそれぞれ変 更になりました。 また、水戸警察署防犯課が 生活安全課となりました。 更に11月1日、ひたちなか 市が誕生したことにより、勝 田警察署←ひたちなか西警察 署、那珂湊警察署1ひたちな か東警察署と、名称が変更に なりました。 思業鹿:棄‥物・の不法投棄:を:なくレ声:レ・季:ラ・ 最近、残土処分・土地造成と称しての産業廃棄物の不法投棄が増えています。 誘いに乗って安易に土地を貸したりすることなどのないようi主意してください。 また、早朝・深夜を利用した産業廃棄物の不法投棄も増えています。産業廃棄 物の不法投棄を発見したときは、次のところに御連絡ください。 ト桂村住民福祉課環j尭衛生係 雪空89-2211㈹ ト県北地方稔合事務所環境保全課 ℡21-3843 ト県廃棄物村上策謀 空℡21-8111(内線2123・2124) 罵広報かつら11月号嘉荘(2)業

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