広報かつら No.294 1994(平成6)年 9月
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免除を受けた保険料を追納して 年金額を増額しましょう 国民年金保険料の免除を受けた期間は、老齢基礎年金を 受けるための期間(受給資格期間)とされますが、年金額 を計算する際には保険料を納めたときの2分の1で計算さ れるため年金額が減額されます。そのため、将来より多く の年金を受けるためにも、生活に余裕ができたときには免 除を受けた期間の保険料を追納しましょう。追納できる期 間は過去10年前までの分で、保険料額は(表) のようにな っています。 (追納の申し込み先) 水戸商社会保険事務所 電話〇二九二 (三一)四二七一 平成6年度中に納付する場合の追納額(月額) 未来につなぐ 免 除 期 間 追納額 昭和59年4月~昭和60年3月 6,220円 昭和60年4月~昭和61年3月 6,740円 昭和61年4月~昭和62年3月 9,790円 昭和62年4月~昭和63年3月 9,670円 昭和63年4月~平成元年3月 9,540円 平成元年4月~平成2年3月 9,390円 平成2年4月~平成3年3月 9,350円 平成3年4月~平成4年3月 9,500円 平成4年4月~平成5年3月 9,700円 平成5年4月~平成6年3月 10,500円 ′-1\ 官公署への許可申請などで、 お困りになっていることはありませんか○ 茨城県行政書士会では、次のように「電話・無料相談所」を開設しますの で、ご利用下さい。 10月3日(月ト5Ⅰ]㈱ 午前10時より午後4時まで 電 話 0292(25)0188 相談内容 相続に関すること。農地の宅地転用や、建築に関すること。 建設業許可と指名頃。会社の設立や組織変更に関すること。 風俗営業・食品・飲食店官業に関すること。車庫証明や登 鐘・労災など社会保険に関すること。その他。 農振農用地の除外・編入申請は相月引日までに 地域農業の絵合的な振興と整備のため、昭和46年度に桂 村農業振興地域整備計画が策定され、昭和60年度法改正に ょる見直しが行われ、現在昭和62年3月の計画書により運 用されています。 近年の農業情勢等の変化に伴う、平成6年農用地の除外 及び編入を予定されている方は、10月31日までに関係書類 を役場企画課まで提出してください。 ▼詳細についてのご相談は、 役場企画課農振係 ℡89-2211㈹ 内線23まで。 ※広報かつら 9月号窯業(6)発
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