広報かつら No.294 1994(平成6)年 9月
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▼お医者さんにかかるとき 村に届け出ると、老人保健 法によって「健康手帳」と「医 療受給者証」が交付されます。 この健康手帳と医療受給者証 それに医療保険の被保険者証 (保険証)を医療機関(病院・ 医療・診療所) の窓口に提示 してください。 ▼一部負地金は 病気やケガでお医者さんに かかるときは、一つの医療機 関について、外来は一か月千 円、入院は一日七百円の一部 負担金を支払うことになります。 (老齢福祉年金受給者で住民 税非課税世帯は、一日三百円 を二か月間の限度で負担します) ▼あとから払い戻されるもの 急病でやむを得ず保険証・ 健康手帳・医療受給者証を持 たずに医師にかかったときの 治療費などは、全額支払われ なければなりません白 しかし、このような場合で も必要な書類を担当窓口に申 七十歳以上(寝たきりなどの人は六十五歳以上)のお年寄 りガ安心して医療ガ受けられ、健康な毎日ガ送られるように、 医療費を軽<することを目的としています。 話すれば、老人保健法で決め られた基準額について払い戻 しが受けられます。申請書の用 紙は保健課に申し出てください。 ▼資格の取得 。70歳費格の開始日 老人保健法による医療は、 70歳の誕生日の属する月の翌 月から開始されます。 ただし、誕生日が月の初日 であるときはその月から開始 されます。(たとえば、誕生日 が2月1日の場合は2月から 開始) 。寝たきりなどの人 海たきりなどの人とは、村 長の認定を受けた人です。65 歳以前から寝たきりなどの人 は、65歳になって認定を受け た日の翌月・65歳以上で庵た きりなどになった人は、認定 を受けた月の翌月から医療が 開始します。 ※詳細は、保健課へお問い合わ せください。℡89・2211㈹ 茨城県知事賞に輝き、本年 広報3月号に掲載し紹介いた しました、種村上阿野沢 木 村勢津子さん(水戸三高三年) が八月三、四の両日、長野市で 開催されました全国研究発表 大会に茨城県代表として出場じ 全国七ブロックの代表者の中 から第二位に当たる、産業教 育振興中央会理事長賞の栄冠 を獲得しました。 高校家庭科で学んだ知識な どを、実際に家庭や地域で生か す家庭クラブの体験を発表した もので三健康をより健康にと の視点、実践が素晴らしく、積 極的に暮らしを考えたこと』 が高く評価され、実践体験か らのスライド等を利用しての 堂々たる発表に深い感銘を受 けた会場内からいつまでも大 きな大きな柏手が木村さんに 送られました。 桂村の高齢社会、その福祉 事業について学習し実践活動 されました勢津子さんの一年 間以上にわたる個人研究に、 【祖母に労りを…今私にできること】 全国研究発表大会で第2位 成果に、そして栄誉に心から お祝いを申し上げます。おめ でとうございました。 (勢津子さんが取りあげたテ ーマ・研究実践活動について は広報3月号2ページをご覧 ください) 同行された先生・クラスメートとともに塵業教育振興中央会理事長賞 をはじめとする表彰状を手にする木村勢津子さん(前列右より2番目 長野市全国大会会場にて 祖母ためさんを中′むに…木村さんご豪族 凝(き)軍義広報かつら 9月号軍

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