広報かつら No.293 1994(平成6)年 8月
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児童手当制度 児童手当は、国・県・村と 事業主が費用を持ちあい、児 童を養育する人に児童手当を 支給することによって、家庭 生活の安定と次代を担う児童 の健全育成・資質の向上を図 ることを目的としています。 特例給付は、児童手当の役 割を補完するものとして被用 者(厚生年金に加入している 人)で一定要件に該当する人 に事業主の負担により支給さ れます。 ▼受給資格 (平成4年1月1日からの 該当者) ①3才未満の児童を養育して いる人 ②前年の所得が〓疋額に満た ないこと。 ▼支給額 18歳未満の児童のうち、出 生順に数えて1人目と2人 目の3歳未満の児童1人に つき月額五、000円、3 人目以降児童1人につき月 額一〇、000円、 特例給付も同額です。 ▼支払方法 ′\ 申請のあった月の翌月分か ら毎年6月・10月・2月に その前月までの分を銀行の 口座へ振込致します。 公務員の場合は、勤務先に 申請して支給されます。 ▼現況届 毎年6月1日現在で前年の 所得や養育の状況を調べる ため、所得証明や年金加入 証明を添付し現況届を提出 する事になっています。 昭和58年8月生れの10年後の私達です。将来の希望に向っ て頑張ります。今後とも温かく見守りください。よろしくお 額いします。 私達元気に成長しました 鮎 阿波山阿波山団地 阿波山 中新宿 萩谷 心-くん 飯田 俊洋くん ◆ ↓ 一■ ▼ モ㌧ ≠・ 阿波山 原野 阿波山 原野 高根 高根l 高久 台 北方 高久崎 上阿野沢 中央 加藤 徹くん 加藤 大樹くん 廉木 沙織さん 長山 真二くん 関 考案くん 高岡 祐司くん ● ◆ 韮Ol)業謹広報かつら 8月号韮
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