広報かつら No.288 1994(平成6)年 3月
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国土利用計画法のねらい みんなが自分勝手に土地を利用し,自分の利益だけを 考えて投機的な土地取引を行ったらどうなるでしょうか ?土地問題の解決のためには国民の皆さん一人ひとりに土 地は公共性・社会性を待った資源であるという認識を持 って頂く必要があI)ます。 平成元年にできた土地基本法は,土地対策を進めてい くにあたって,国民共通の認識とすることが必要な基本 的な4つの考え立を「土地についての基本理念」として 定めています。 (∋土地については公共の福祉が優先します。 ②土地は適正に計画に従って利用されなければなりませ ん。 ③土地は投磯的な取引の対象にしてはなりません。 (参土地の価格が道路,鉄道の整備や人口,産業の動向など によって増加する場合には,それによって得られた利益 に応じ,適切な負担が求められるペきです。 国土利用計画法は,こうした考え方に基づき土地の投 線的取引や地価の高騰を抑制し,乱開発を防ぐため,土 地取引について届出制を設けています。→完面積以上の 土地の取引をしようとする時は,この法律によりあらか じめ知事等に届け出なければならないことになっていま すn 届出の必要な土地取引 一定面積以上の土地について売買などの取引をする場合は事前に届出が必要です。 ※種村の場合Ul)に該当します。 届出をしないと 法律で止せれ ⑳税法上の特典がうけられなくなる ことがあります。 届出をしないで造成宅地 などを譲渡すると,法人等 の土地譲渡益重課の軽減措 置が受けられな〈なること があります。 #(5)#詳広報かつら 3月号#

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