広報かつら No.285 1993(平成5)年 12月
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◇ あります。 平成5年 ◇ の冷害によ り、担税能 力を喪失し たと認めら れる者に対 する、平成 5年度分の 村県民税及 び国民健康 保険税につ いて、下記 の要件に該 当する方は、 救済措置が 1.減免の対象となる方について (1)農作物の被害による損失額(農業共済金の支払がある場合は収入に含める)が平年の30%以上の方 (2)平成4年中の合計所得が600万以下で,かつ農業以外の所得が240万以下の方 2.村県民税の減免について 平成5年度納期未到来分(4期分)を農業所得にかかわる額を対象に減免割合に応じて減免されます。 3.国民健康保険税の減免について 平成5年度納期未到釆分(6期分)を農業所得にかかわる額を対象に減免割合に応じて減免されますが, 合計所得金額については,世帯単位で判定することになります。 4.減免額の算式について 村県民税所得割額(納期未到釆分) 農業所得金額 × 減免割合 国民健康保険税額(納期未到釆分) 合計所得金額 *減免割合 前年合計所得金額 減免の割合 180万円以下であるとき 全 部 240万円以下であるとき 10分の8 330万円以下であるとき 10分の6 450万円以下であるとき 10分の4 450万円を超えるとき 10分の2 5.申請等について 申請される方は,減免申請書に農作物被害状況書を添付して,税務課又は保健課まで申請して下さい。 6.徴収の猶予について 冷害により一時的に村県民税及び国民健康保険税を納入することが困難な場合は,徴収を猶予することが できます。 尚,この減免についてご不明な点及び詳細については,下記までお問合せ下さい。 ◎桂村役場 電話㈹89-2211 税務課(有放30301) 保健課(有放305-03) 八月も終りにて戻れるこの暑さ 稲にはよしと稗を抜きゆく 綿引 栄子 軍服の父の遺影に手を合はす 永久に変はらぬ若き姿ぞ 青柳 京子 「痛いの?」と二歳の孫は絹帯せる わが足をしみじみと眺めをりたり 石井きぬ子 果物の街道を行けば匂ひ来る 信濃路は今秋の一色 大森 久子 初初しい残暑の陽ざしの眩しさよ 木陰に薄羽かげろふの飛ぶ 高堀よしの 「兄帰省」と大きなる文字にてカレ ンダーに銘々記しおく二人の弟は 佐川 あや 深川の水に透けたる木もれ陽は 揺れつつ金色の光を放つ 杉山みちこ 盆近し刈り込まれたる庭木々を 深めて今日の碧き空の色 盲本ふみ江 旅する毎に母が呉れたる一万円は 守り札と息ひて心に安し 山形 式抄 造かなる記憶となれど終戦を 告ぐるラジオの声は忘れず 渡辺千妙子 #広報かつら12月号諾盛=2)諾

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