広報かつら No.284 1993(平成5)年 11月
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茨城県では、きめ細かな行政 サービスを県民のみなさんに提 供するために、大量の個人情報 を保有しています。 県ではこれらの個人情報を保 護するために、その取扱いのル ー ルとして茨城県個人情報の保 護に関する条例を平成五年三月 に制定、一〇月一日より施行し ました。 ▼「個人情報」とは この条例 で保護の対象となる個人情報と は、個人の氏名・住所・病歴・ 学歴・職業・収入・財産など個 人に関するあらゆる情報のこと です。 ▼県民のみなさんは自己の情報 について次の請求ができます ①自己情報の開示請求 県の機 関が保有している自分に関する 情報の開示を請求することがで きますっ 但し、法令等の瀧定により開 示できないとされている情報や 開示すると第三者の利益を損な う情報、県の行政事務に支障を 生ずる情報などについては、開 示されません。 ②自己情報の訂正請求 開示を 受けた個人情報に、事実に閲す 個人情報保護制度ガスター卜しました る誤りがあると認めるときは、 その訂正を請求することができ ます。 ⑧簡易開示制度 県が行う資格 試験の結果など、予め定めた個 人情報については、請求すれば その場で開示を受けることがで きます。 ▼実施機関では個人情報を次の 通り取扱います ①個人情報保有事務登録逼の作 成・閲覧 実施機関が行う個人 情報保有事務の内容を明らかに するため、個人情報保有事務登 録簿を作成します。また、この 登轟簿を一般の閲覧に供します。 ②収集の制限 実施機関が個人 情報を収集する場合は保有事務 の目的を明確にし、その目的の 達成に必要な範囲内で収集しま す。また、原則として本人から 収集します。 ⑧適正な管理 実施機関は個人 情報が安全に管理される措置を 講ずるとともに、その内容を正 確に保つように努め、また不要 になった個人情報は速やかに廃 棄します。 ④利用及び提供の制限 個人情 報の内部利用または外部提供は、 原則として保有事務の目的の範 囲内で行います。 ⑤その他 個人情報の処理を外 部に委託する場合には、必要な 保護措置を幕じます。また、個 人情報の取扱いに関して県民か ら苦情その他の申し出があった 場合には、適切・迅速に対応し ます。 ▼条例を実施する県の機関 こ の条例は議会と公安委員会を除 くすべての県の機関で実施され ます。 ▼聞合せ先 くわしくは茨城県 稔務課行政情報室(〇二九二- 三一-〇七四八) へ。 一御前山の麓にある特産品直売 センター「かつら」 道の駅として、にぎわってい ま電 ヽ\\ \ \ 気 近年中の高校生が関係した交 通事故の発生件数(表一)をみ ますと増化の傾向にあり、にが い思いや痛い思いをした人が多 いことがわかります。 また、高校生が第一当事者に なった交通事故の発生件数(表 二)をみますと、約盲件程ずつ 増化の傾向にあり、高校生が、 交通事故をひき起し、なんらか の責任を負われる重大な立場に います。 さらに、高校生の交通事故死 亡者の中における二私事による 死亡者数の割合(表三)をみま すと、高校生の交通事故死者の 約七割から八割は二輪車運転中 または、二論辛同乗中に事故に 遇っています。 このようなことから、保護者 の皆様には、お子様が出かける 表→高校生が関係した交通事故の 発生件数 /■ヽ\ 高校生の交通事故死亡者の約七〜ハ割は 二輪乗用中〃‥ 表二高校生が第1当事者の 交通事故発生件数 前に二戸かけて注意を促してい ただくようお願いいたします。 高校生諸君には、スピードを 抑える勇気 と周囲の状 況をよく判 断する目を 持ってハン ドルを握り、 尊い命を大 切にしてく だきい。 ●電話のご相談もお受けします ℡把92-26-1693(直引 相談日:月曜から金曜午前9時半~1鴫 午卿時~哺40分(祝祭日を徐く) ◎専門の髄ガ親身になってご相訊こ応じます ◎弁護]城取日:毎週水陸日午卸時~4時 交通事故 表三高校生の状態別死者数 平 成 2年 3年 4年 死 者 数(人) 42 34 田 二斡車による死者数(人) 田 27 25 割 合(%) 76 79 71 社団法人日本損害保険協会 水戸自動車保険請求相談センター 水戸方南耶ヰう咄声セントラルビル5博ほ淋中央金串すじむかいは戸薦套事務所内℡0設Z十2㌃133】 韮(9)嘉諜広報かつら11月号業

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