広報かつら No.280 1993(平成5)年 7月
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検察審査会法施行45周年 今年は,検察審査会が施行されて45周年になります。交通事故などの被害にあって警察 や検察庁に訴えたが,検察官がその事件を起訴してくれない。このような場合に,その不 起訴の処分が正しいかどうかを審査するのが検察審査会です。 検察審査会事務局では,検察審査会の役割を紹介したビデオ映画を貸し出しています。 詳細は,水戸検察審査会事務局(℡0292-24-0011内線3230)まで,お問い合わせくださ い。 戦没者等の妻及び父母等の皆さまへ /声し/、ラせ/コ/1/チ/し/ -特別給付金が継続支給されますI 旧軍人の皆様へ - 一時恩給・一時金等の請求はお済ですか? ~ 軍人として実際に勤務した年数が,3年以上の方に一時恩給・一時金等が支給される制 度(15,000円~20,000円,1回限り)があります。 未請求の方は,桂村役場住民福祉担当課の窓口で請求の手続きをして下さい。 ただし,既に旧軍人の普通恩給・一時恩給・一時金等を受けている方,旧軍人としての 勤務年数を通算した共済年金の支給を受けている方は,対象になりません。 ○特別給付金の最終償還を終えた戦没者等の妻及び父母等で、次の要件を満たす方に改めて特別給付 金が支給されます。 ○第十回特別給付金「い号L国債を受けられた戦没者等の妻で、平成五年四月一日において公務扶助 料、遺族年金等を受ける権利を有している方に、額面百八十万円の特別給付金が支給されます。 ○第十四回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者の父母等で、平成五年四月一日において公務 扶助料、遺族年金等を受ける権利又は受ける資格を有し、かつ、平成五年三月三十一日までの間に 氏を同じくする子も孫も有するに至らなかった方に、額面九十万円の特別給付金が支給されます。 ○請求手続及び内容の詳細につきましては、桂村役場住民福祉課までお問い合わせください。 便利で安全な電気は、生活や産業にな<てはならない エネルギーです。しかし、使い方を間違えると、思わぬ 事故につなガることもあります。 電気事故ガ」年で一番多<発生する夏季、特に8月は 通商産業省の主唱による「電気使用安全日閏」です。 ㌍関東電気保安協会では、電気を安全に使っていただ <よう「電気を安全に使う5つのポイント」をお知らせ しております。 ①摘斬審を り付けて、電気の事故を防ぎましょう。 ②アース線はしつかり取り付けましよう。 ⑧薫れた手で、嘲品を使うのはやめましょう。 ㊨轍品の取り扱い説明■は必ず病みましょう。 ⑳コードの接続には、プラクとコネクターを庫いましょう。 以上の5つのポイントを守って電気を安全に使いましよう。 ◇お問い合わせは お近くの関東電気保安協会まで 某広報かつら 7月号韮嘉(6)嘉

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